年金支給日の前に死亡した場合の年金について

年金支給日に生きていてはじめて本人に年金がわたるため、支給日前に亡くなった場合は本人には渡らないため、原則未支給年金として亡くなった月までの年金をご遺族の方が代わって受給ということになります。

ただし定められた条件のご遺族の方がいない場合は、たとえ口座に入金されてしまったとしても、国に年金をかえすことになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です