障害年金をもらっている人の老齢基礎年金繰り上げ

老齢年金の繰り上げをすると、原則として障害年金の請求はできません。
(初診日が請求日より前にある場合の認定日請求などを除きます)

逆に障害年金をもらっている人は、老齢年金の繰り上げ請求が可能となります。

ケースによっては、繰り上げをしたほうが、年金額が増えて得になります。
65歳から障害基礎年金をもらうものとすると、老齢基礎年金はもらえません。
つまり、繰り上げをすることによる老齢基礎年金の減額のデメリットの影響を受けないのです。
そうであれば、例えば60歳から繰り上げをして、障害年金と比較して、高い方を選べばいいのです。

 

【繰上げをしない場合】

60歳~ 障害基礎年金 800,000
65歳~ 障害基礎年金 800,000 + 老齢厚生年金 200,000 合計1,000,000   

 

【繰上げをした場合】

60歳~ 老齢基礎+老齢厚生 900,000
65歳~ 障害基礎年金 800,000 + 老齢厚生年金 200,000 合計1,000,000    

※60~64歳の間は、繰上げをした老齢を選択した方が有利となる。(65以降は同じ)

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