孫にも遺族厚生年金が支給されるか

遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は次のとおりとなっています。

  • 子(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
  • 孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
  • 夫(55歳以上、60歳から支給)
  • 父母(55歳以上、60歳から支給)
  • 祖父母(55歳以上、60歳から支給)

 

これだけを見ると受給できると思われるかもしれませんが、死亡した者によって生計を維持されていたことが条件となるため、必ずしも支給されるとは限りません。
例えば、いくら祖父母が孫に物を買ってやったり、孫名義の貯金をしていたとしても、父母と健全な生活を営んでいる場合は支給されません。
父母により生計が維持されているからです。

支給されるケースは

  1. 両親が死亡し、祖父母がその収入により生計を維持しているとき
  2. 両親と子が別居し、子に対して送金せず、祖父母がその収入により生計を維持しているとき
  3. 両親が障害等の理由により収入が少なく、祖父母がその収入により生計を維持しているとき

となります。容易に支給されるわけではありませんので注意してください。

 

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