障害年金「不支給通知書」と「却下通知書」の違い
障害年金請求の結果、支給されない場合は通知が届きますが、
「不支給通知書」「却下通知書」の2種類があり、次のような違いがあります。
不支給通知書
障害の程度が障害等級表に該当する障害の程度になっていない場合
却下通知書
加入要件や納付要件を満たしていない場合など、障害の程度の審査ができない、する必要がない場合
却下は訴訟などでは、「要件を備えていない等で、実質審議に入らずに門前払いするとき」に使います。
年金においても、どれだけ障害の状態が重くても、納付要件がなければ支給されず、審査に意味がないことから、納付要件により却下されます。