支給停止事由該当届(583号)は原則不要です(平成25年10月から)

失業保険受給の場合は、支給停止事由該当届(583号)が必要でしたが、平成25年10月からは原則不要です。

次のどちらかの条件を満たす場合となっています。

  • 受給権発生が平成25年10月以後であること
  • 求職申込等年月日が平成25年10月以後であること

   

共済組合についても、原則として不要です。 

支給停止事由該当届(583号)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です