支給停止事由該当届(583号)は原則不要です(平成25年10月から)
失業保険受給の場合は、支給停止事由該当届(583号)が必要でしたが、平成25年10月からは原則不要です。
次のどちらかの条件を満たす場合となっています。
- 受給権発生が平成25年10月以後であること
- 求職申込等年月日が平成25年10月以後であること
共済組合についても、原則として不要です。
失業保険受給の場合は、支給停止事由該当届(583号)が必要でしたが、平成25年10月からは原則不要です。
次のどちらかの条件を満たす場合となっています。
共済組合についても、原則として不要です。