令和7年 年金制度改正 改正の法令2(附則)

附 則

(施行期日等)

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並び に附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四 十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、 第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条 第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十 六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関す る法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一 項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十 八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三 条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに 第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三 条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の 一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、 附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六 号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六 項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日 二 第三十条の規定 令和七年十月一日 三 第一条中国民年金法附則第九条の五第二項の改正規定、第二条中厚生年金保険法附 則第三十一条第二項の改正規定、第十七条中年金制度の機能強化のための国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)附則第三十九条(見出 しを含む。)の改正規定及び第三十二条の規定並びに附則第四十二条の規定(第一号 に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において 政令で定める日 四 第二条中厚生年金保険法第七十八条の二第一項ただし書の改正規定及び附則第十条 の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 五 第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制 度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律 (以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定、第十九条 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十二条の規定(同号に掲げる改正 規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定 令和八年十月一日 六 第二条中厚生年金保険法第二十条の改正規定、第十九条中国家公務員共済組合法第 四十条第一項の表の改正規定、第二十二条中地方公務員等共済組合法第四十三条第一 項の表の改正規定及び第二十五条の規定並びに附則第九条第一項から第三項まで、第 二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定 令和九年九月一日 七 第十二条の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第六条第 三項から第五項までの規定 令和九年十月一日 八 第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第 二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四 項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改 正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二 第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二項、第五十二条の二第三項、第五十二条 の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項及び第百九条の十第一項並び に附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、第三条の規定(次号及び第十号に 掲げる改正規定を除く。)、第五条、第七条から第十条まで及び第十四条の規定、第 十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を 改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第二項の表、第八 十六条第一項の表及び第八十七条の改正規定、第十七条の規定(第三号に掲げる改正 規定を除く。)並びに第十八条の規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。) 並びに附則第四条、第五条、第六条第一項、第七条、第十一条から第十六条まで、第 二十条、第二十一条及び第二十八条の規定 令和十年四月一日 九 第三条中厚生年金保険法第十二条第五号の改正規定、同法第百条の四第一項第四十 三号を同項第四十四号とし、同項第四十号から同項第四十二号までを一号ずつ繰り下 げ、同項第三十九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百条の十第一項第十号 及び第三十七号の改正規定並びに同法附則第四条の五の次に一条を加える改正規定、 第十二条中平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項の改正規定(「及び附則第四 条の三第一項」を「並びに附則第四条の三第一項並びに第四条の六第二項及び第四 項」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定及び平成二十四年機能強 化法附則第四十六条第一項の改正規定(「、同項」を「、同項並びに同法附則第八条 の三の二第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、第十五条中平成二十五年改正 法附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定、第十八条中協定実施 特例法第二十六条(見出しを含む。)の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第四 条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四 条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定 並びに第三十三条の規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附 則第十七条、第三十三条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えな い範囲内において政令で定める日 十 第三条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十条、第二十三条及 び第二十六条の規定並びに附則第九条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第 三十条第二項及び第三十一条第二項の規定 令和十年九月一日 十一 第四条の規定(次号から第十四号までに掲げる改正規定を除く。) 令和十一年 四月一日 十二 第一条中国民年金法附則第九条の三の二第一項の改正規定、第四条中厚生年金保 険法附則第二十九条第一項の改正規定並びに附則第八条及び第十九条の規定 公布の 日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日 十三 第四条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十一条、第二十四 条及び第二十七条の規定並びに附則第九条第七項から第九項まで、第二十九条第三項、 第三十条第三項及び第三十一条第三項の規定 令和十一年九月一日 十四 第四条中厚生年金保険法第六条第一項及び第百条の五の改正規定、第三十三条中 健康保険法第三条第三項の改正規定並びに第三十五条の規定並びに附則第十八条、第 二十六条、第二十七条、第三十七条及び第三十九条の規定 令和十一年十月一日 十五 第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二 十九条中確定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正 規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四 十四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条から第五十 四条までの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める 日 2 第一条の規定(国民年金法附則第九条第一項の改正規定(「及び第四号」を削る部分 を除く。)に限る。)による改正後の同項の規定、第二条の規定による改正後の厚生年 金保険法附則第十四条第一項の規定及び第十八条の規定による改正後の協定実施特例法 第十六条第二項第一号イの規定は、平成二十九年八月一日から適用する。 3 第十八条の規定による改正後の協定実施特例法第三十一条第三項から第五項までの規 定は、令和四年四月一日から適用する。

(検討等)

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の 施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、 社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平 性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社 会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二 号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必 要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日 以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、 厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健 康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について 引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図る ため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金法 第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて 検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 4 政府は、第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者 をいう。以下この項において同じ。)の在り方について国民的な議論が必要であるとい う認識の下、その議論に資するような第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、 その在り方について検討を行うものとする。

第三条 令和六年における国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し 及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、令和 二年改正法附則第二条第一項及び第三項の規定による検討を引き続き行うに際して今後 の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、 厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作 成される日の属する年度(次項において「次期財政検証作成年度」という。)の翌年度 までの間は、同法第三十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定 する調整期間とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中 欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、政 令で定める。 第四十三条の四第一項 同じ。) 同じ。)に一から調整率を控除 して得た率に三分の二を乗じて 得た率を加えて得た率(以下 「 経 過 的 軽 減 調 整 率 」 と い う。) 第四十三条の四第二項 第一号ロ及び第三項第 二号 調整率に 経過的軽減調整率に 第四十三条の四第五項 第二号 調整率を 経過的軽減調整率を 調整率) 経過的軽減調整率) 第四十三条の五第一項 第二号、第二項第一号 ロ及び第三項第二号 調整率に 経過的軽減調整率に 第四十三条の五第五項 第一号ロ 調整率 経過的軽減調整率 2 政府は、前項の調整期間を終了するに当たって、次期財政検証作成年度の翌年度が、 同項の規定を適用しなかった場合における厚生年金保険法第三十四条第二項に規定する 調整期間の終了年度として見込まれる年度の翌年度以後である場合には、当該翌年度か ら次期財政検証作成年度の翌年度までの間における前項の規定の適用による同法による 保険給付への影響を勘案して必要と認められる措置その他の所要の措置を講ずるものと する。

(法制上の措置等) 第三条の二 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初め て作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年 金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十 六条の二第一項に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法第三十四条第一項に規定 する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低 下により国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」と いう。)の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は厚生年金保険法に よる老齢厚生年金(次項において単に「老齢厚生年金」という。)の受給権者の将来に おける老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第十六条の二第一項の調 整と厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の 措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公 的年金制度の確立について検討を行うものとする。 2 政府は、前項の法制上の措置を講ずる場合において、老齢基礎年金の額及び老齢厚生 年金の額の合計額が、当該措置を講じなかったとしたならば支給されることとなる老齢 基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するため に必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 (国民年金法における加算に関する経過措置)

第四条 第一条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。次項において 同じ。)による改正後の国民年金法(以下「第八号改正後国年法」という。)第二十七 条の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第八号施行日」とい う。)前において老齢基礎年金の受給権を有する者については、適用しない。 2 第八号改正後国年法第三十六条の五において準用する第八号改正後国年法第二十九条 の二第一項の規定は、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規 定による改正前の国民年金法(以下「第八号改正前国年法」という。)第三十三条の二 第一項(第七条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(附則第十二 条第四項及び第二十条第一項において「第七条改正前昭和六十年改正法」という。)附 則第三十二条第五項において準用する場合を含む。第四項及び附則第十二条第七項にお いて同じ。)の規定によりその額が加算されている障害基礎年金の受給権を有する者 (政令で定める者を除く。)については、適用しない。 3 第八号改正後国年法第三十三条の二第一項(第七条の規定による改正後の国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「第七条改正後昭和六十年改正法」という。)附則第三 十二条第五項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)、第三十 九条第一項及び第三十九条の二第一項の規定は、令和十年四月以後の月分のこれらの規 定により子について加算する額について適用し、同年三月以前の月分の子について加算 する額については、なお従前の例による。 4 第八号改正後国年法第三十三条の二第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)、 第三十九条第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の二第一項た だし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第八号改正前国年法第三十三条の二第 一項の規定により子(附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に日本国内に 住所を有しないものに限る。以下この項において同じ。)について同号に掲げる規定の 施行の際現にその額が加算されている障害基礎年金又は第八号改正前国年法第三十九条 第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定により子について同号に掲げる規定の施行 の際現にその額が加算されている遺族基礎年金の受給権を有する者については、適用し ない。ただし、これらの子が第八号施行日以後に日本国内に住所を有するに至った日以 後、初めて日本国内に住所を有しなくなった日(外国において留学をする学生その他の 日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎が あると認められる者として厚生労働省令で定める者(附則第十二条第二項ただし書にお いて「留学をする学生等」という。)に該当するに至った場合を除く。)の属する月の 翌月からこれらの子が日本国内に住所を有するに至った日の属する月までの間、これら の子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 5 第八号改正後国年法第三十三条の二第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)、 第三十九条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第三十九条の二第一項た だし書(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和十年四月以後の月分のこれらの規 定に規定する子について加算する額に相当する部分の支給停止について適用し、同年三 月以前の月分の当該子について加算する額に相当する部分の支給停止については、適用 しない。 6 厚生労働大臣の第四項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の 支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わ せるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二 十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏ま えた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法 律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法 若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を 改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「規定する事務、同法」とある のは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金 法等の一部を改正する等の法律附則第四条第六項に規定する事務、国民年金法」と、同 法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化 を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とす る。

(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第五条 第八号改正後国年法第二十八条第一項の規定は、第八号施行日の前日において、 遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第六条に規定する者に限 る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達していない者 に限る。)について適用し、同日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和 二年改正法附則第六条に規定する者を除く。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者 (同日において六十五歳に達している者に限る。)については、なお従前の例による。

(遺族基礎年金の支給停止等に関する経過措置)

第六条 第八号改正後国年法第四十一条第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の遺族 基礎年金の支給停止について適用し、同年三月以前の月分の遺族基礎年金の支給停止に ついては、なお従前の例による。 2 遺族基礎年金(第八号施行日の前日までに支給事由が生じたものに限る。)の受給権 を有する子(当該遺族基礎年金が同日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の 規定によりその全額につき支給が停止されていたものに限る。)と生計を同じくするそ の子の父又は母が、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による死亡 一時金の支給を受けたときは、政令で定める場合を除き、前項の規定にかかわらず、令 和十年四月以後の月分の当該遺族基礎年金の支給を停止する。 3 第八号施行日において第八号改正後国年法第四十一条第二項の規定が適用されること により年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十 条第一項に規定する遺族年金生活者支援給付金(以下この条において単に「遺族年金生 活者支援給付金」という。)の支給要件に該当すべき者(遺族基礎年金が第八号施行日 の前日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給 が停止されている者に限る。)は、第八号施行日にその要件に該当することを条件とし て支給されることとなる当該遺族年金生活者支援給付金について、第八号施行日前にお いても年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十二条第一項の規定による認定の 請求の手続をとることができる。 4 前項の手続をとった者が、第八号施行日に当該手続に係る遺族年金生活者支援給付金 の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該遺族年金生活者支援給付金の支 給は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十四条において準用する同法第六 条第一項の規定にかかわらず、第八号施行日の属する月から始める。 5 第八号施行日に遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者(遺族基礎年 金が第八号施行日の前日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりそ の全額につき支給が停止されていた者に限る。)が、第八号施行日から起算して三月を 経過する日までの間に年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十二条第一項の規 定による認定の請求をしたときは、その者に対する当該遺族年金生活者支援給付金の支 給は、同法第二十四条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、第八号 施行日の属する月から始める。

(国民年金法による死亡一時金の支給要件並びに遺族の範囲及び順位に関する経過措 置)

第七条 第八号改正後国年法第五十二条の二並びに第五十二条の三第一項及び第二項の規 定は、国民年金法第五十二条の二第一項に規定する死亡した者の死亡日が第八号施行日 以後である場合について適用し、第八号施行日前において支給事由の生じた同法による 死亡一時金の支給要件並びに遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。

(国民年金法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置)

第八条 第一条の規定(附則第一条第一項第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項 において同じ。)による改正後の国民年金法(次項において「第十二号改正後国年法」 という。)附則第九条の三の二第一項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日 (以下この条及び附則第十九条において「第十二号施行日」という。)以後に行われる 同項の規定による脱退一時金の支給の請求について適用し、第十二号施行日前に行われ た第一条の規定による改正前の国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退 一時金の支給の請求については、なお従前の例による。 2 国民年金法附則第九条の三の二第一項本文に規定する者であって、第十二号施行日に おいて六十歳以上であるものが第十二号施行日以後に行う第十二号改正後国年法附則第 九条の三の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求については、同項ただし書及 び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(厚生年金保険法における標準報酬月額に関する経過措置)

第九条 附則第一条第一項第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」とい う。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第六号施行日まで引き続きその 資格を有する者のうち、令和九年九月の標準報酬月額が六十五万円である者(当該標準 報酬月額の基礎となった報酬月額が六十六万五千円未満である者を除く。)の当該標準 報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第二条の規定(同号に掲げる改正規 定に限る。)による改正後の厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額の 基礎となる報酬月額とみなして、第六号施行日において実施機関(厚生年金保険法第二 条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が改定するものとし、当該改定 した標準報酬月額は、同月から令和十年八月までの各月の標準報酬月額とする。 2 前項の規定は、厚生年金保険法第四十六条第二項の七十歳以上の使用される者の標準 報酬月額に相当する額(第五項及び第八項において「標準報酬月額相当額」という。) を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「厚生年金保険の被保険 者の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める 要件に該当して」と、「その資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金 保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。 3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関(厚生労働大臣 に限る。第六項及び第九項並びに附則第十二条第十項、第二十条第四項及び第二十二条 第十項において同じ。)の標準報酬月額の改定に係る事務は、日本年金機構に行わせる ものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険 法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強 化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、 同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会 経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の 法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「係る事務、同法」とあるのは「係る事務及 び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正す る等の法律附則第九条第三項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第 一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏ま えた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。 4 附則第一条第一項第十号に掲げる規定の施行の日(以下「第十号施行日」という。) 前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第十号施行日まで引き続きその資格を 有する者のうち、第十号施行日において現に第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限 る。以下この項において同じ。)による改正前の厚生年金保険法第二十条第一項の規定 により定められている標準報酬月額が六十八万円である者(当該標準報酬月額の基礎と なった報酬月額が六十九万五千円未満である者を除く。)の当該標準報酬月額について は、当該基礎となった報酬月額を第三条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬 月額の基礎となる報酬月額とみなして、第十号施行日において実施機関が改定するもの とし、当該改定した標準報酬月額は、令和十年九月から令和十一年八月までの各月の標 準報酬月額とする。 5 前項の規定は、標準報酬月額相当額を算定する場合について準用する。この場合にお いて、同項中「厚生年金保険の被保険者の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険 法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「その資格を有する」とあ るのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替 えるものとする。 6 第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関の標準報酬月額 の改定に係る事務については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項中 「附則第九条第三項」とあるのは、「附則第九条第六項において準用する同条第三項」 と読み替えるものとする。 7 附則第一条第一項第十三号に掲げる規定の施行の日(以下「第十三号施行日」とい う。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第十三号施行日まで引き続きそ の資格を有する者のうち、第十三号施行日において現に第四条の規定(同号に掲げる改 正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の厚生年金保険法第二十条第 一項の規定により定められている標準報酬月額が七十一万円である者(当該標準報酬月 額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満である者を除く。)の当該標準報酬月額に ついては、当該基礎となった報酬月額を第四条の規定による改正後の同項に規定する標 準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第十三号施行日において実施機関が改定 するものとし、当該改定した標準報酬月額は、令和十一年九月から令和十二年八月まで の各月の標準報酬月額とする。 8 前項の規定は、標準報酬月額相当額を算定する場合について準用する。この場合にお いて、同項中「厚生年金保険の被保険者の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険 法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「その資格を有する」とあ るのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替 えるものとする。 9 第七項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関の標準報酬月額 の改定に係る事務については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項中 「附則第九条第三項」とあるのは、「附則第九条第九項において準用する同条第三項」 と読み替えるものとする。

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例に関する経過措置)

第十条 附則第一条第一項第四号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定(同号に掲げ る改正規定に限る。)による改正前の厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する 離婚等をした場合における同項の規定により標準報酬の改定又は決定を実施機関に請求 することができる期間の制限については、なお従前の例による。

(未支給の保険給付に関する経過措置)

第十一条 第三条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。次条第二項 において同じ。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第八号改正後厚年法」とい う。)第三十七条第二項の規定は、厚生年金保険法第三十七条第一項の場合において、 第八号施行日以後に死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である配偶者であったときに ついて適用し、同項の場合において、第八号施行日前に死亡した者が遺族厚生年金の受 給権者である妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者 を含む。附則第十五条において同じ。)であったときについては、なお従前の例による。

(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)

第十二条 第八号改正後厚年法第四十四条第一項本文(第八号改正後厚年法附則第九条の 二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項におい てその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附 則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含 む。)(子について加算する額に係る部分に限る。)の規定は、第八号施行日以後に老 齢厚生年金の受給権を取得した者について適用し、第八号施行日前に老齢厚生年金の受 給権を取得した者については、なお従前の例による。 2 第八号改正後厚年法第四十四条第一項ただし書、第五十条の二第一項ただし書、第六 十二条の二第一項ただし書(第一号に掲げる部分に限る。)及び第六十二条の三第一項 ただし書の規定は、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「第八号改正前 厚年法」という。)第四十四条第一項(第八号改正前厚年法附則第九条の二第三項、第 九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例によ る場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四 第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。第四項及び 第六項において同じ。)の規定により子(附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行 の際現に日本国内に住所を有しないものに限る。以下この項及び第十項において同 じ。)に係る加給年金額が同号に掲げる規定の施行の際現に加算されている老齢厚生年 金、子に係る加給年金額が加算された障害厚生年金(第七項の規定によりその額が改定 されたものに限る。)又は子に係る加給年金額が加算された遺族厚生年金(第九項の規 定によりその額が改定されたものに限る。)の受給権を有する者については、適用しな い。ただし、これらの子が第八号施行日以後に日本国内に住所を有するに至った日以後、 初めて日本国内に住所を有しなくなった日(留学をする学生等に該当するに至った場合 を除く。)の属する月の翌月からこれらの子が日本国内に住所を有するに至った日の属 する月までの間、これらの子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 3 附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前厚年法第四十四条 第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する子について加算する額に相当する 部分の支給を停止されている老齢厚生年金の受給権を有する者については、令和十年四 月以後は、同項ただし書の規定による同項ただし書に規定する子について加算する額に 相当する部分の支給の停止を行わない。 4 第八号施行日前において第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により配偶者に 係る加給年金額が加算された老齢厚生年金の受給権を有する者については、同条第二項 (第八号改正前厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金 保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第 三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含 む。)において準用する場合を含む。)(配偶者について加算する額に係る部分に限 る。)及び第七条改正前昭和六十年改正法附則第六十条第二項の規定は、なおその効力 を有する。この場合において、当該受給権を有する者については、第八号改正後厚年法 第四十四条第二項(第八号改正後厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び 第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並 びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその 例による場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)(配偶者 について加算する額に係る部分に限る。)及び第七条改正後昭和六十年改正法附則第六 十条第二項の規定は、適用しない。 5 第八号改正後厚年法第四十四条第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る 加給年金額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、な お従前の例による。 6 第八号改正後厚年法第四十六条第七項の規定は、附則第一条第一項第八号に掲げる規 定の施行の際現に第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により子に係る加給年金 額が加算されている老齢厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)につ いては、適用しない。 7 障害厚生年金(障害の程度が厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の 一級又は二級に該当する者に支給するものに限る。以下この項及び次項において同 じ。)の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第 八号改正前国年法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算されている障害基礎 年金の受給権を有するときは、第八号施行日において第八号改正後厚年法第五十条の二 第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、同条第三項の規定にかかわらず、 令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。この場合において、第八 号改正後厚年法第五十四条第三項において準用する第八号改正後厚年法第四十六条第七 項の規定は、当該改定された障害厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除 く。)については、適用しない。 8 附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に障害厚生年金の受給権を有する 者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が、第八号施行日において第八号改正後厚 年法第五十条の二第一項本文に規定するときに該当するときは、同条第三項の規定にか かわらず、令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。 9 遺族厚生年金の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の 際現に第八号改正前国年法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項の規定によりそ の額が加算されている遺族基礎年金(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支 給されるものに限る。)の受給権を有するときは、第八号施行日において第八号改正後 厚年法第六十二条の二第一項本文又は第六十二条の三第一項本文に規定するときに該当 するものとみなして、令和十年四月から、実施機関が遺族厚生年金の額を改定する。 10 実施機関の第二項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給 の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)及び前三項の規定による年金 の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるも のとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」 とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化の ための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法 第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済 の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法 律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する 事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改 正する等の法律附則第十二条第十項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十 八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化 を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とす る。

(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第十三条 第八号改正後厚年法第四十四条の四の規定は、第八号施行日の前日において、 遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第八条に規定する者に限 る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達していない者 に限る。)について適用する。

(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

第十四条 第八号改正後厚年法第六十二条の規定は、第八号施行日以後に支給事由の生じ た遺族厚生年金について適用する。 2 第八号施行日前において支給事由の生じた遺族厚生年金の遺族の範囲、失権及び支給 停止に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(妻に支給する遺族厚生年金に関する経過措置)

第十五条 第八号施行日から令和三十年三月三十一日までの間に夫(婚姻の届出をしてい ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)が死亡した場合における当 該死亡の当時六十歳未満である妻に対する第八号改正後厚年法第五十九条第二項、第六 十二条第一項及び第七十八条の二十一の二第一項の規定の適用については、第八号改正 後厚年法第五十九条第二項中「配偶者」とあるのは、「配偶者(平成元年四月二日以後 に生まれた者に限る。第六十二条第一項及び第七十八条の二十一の二第一項において同 じ。)」とする。 2 令和三十五年四月一日までに支給すべき事由が生じた妻に対する遺族厚生年金につい ては、第八号改正前厚年法第六十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合にお いて、第八号施行日以後の同条第一項の規定の適用については、同項中「する。)」と あるのは、「する。)に、当該遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日が属する社会 経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の 法律(令和七年法律第七十四号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれ ぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額」とするほか、必要な読替えは、政令で定め る。 3 前項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第八号改正前厚 年法第六十二条第一項の規定による加算の額については、第八号改正前厚年法第六十五 条及び第七十八条の三十二第三項並びに附則第二十八条の二第二項の規定は、なおその 効力を有する。

(被保険者と死別した場合における配偶者であった期間についての特例に関する経過措 置)

第十六条 第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第一項及び第二項の規定は、第八 号施行日前に遺族厚生年金の支給事由が生じた場合については、適用しない。 2 第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬 月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された者について、国民年金法等の一部を改 正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第二十条及び第二十一条において「昭和 六十年国年法等改正法」という。)附則第八条第二項第一号の規定を適用する場合にお いては、同号中「含む」とあるのは、「含み、厚生年金保険法第七十八条の二十一の二 第六項の規定により厚生年金保険の被保険者期間であつたものとみなされた期間を除 く」とするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する 規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

第十七条 平成二十四年機能強化法附則第十六条の規定により厚生年金保険法第十二条 (第五号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、附則第一 条第一項第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)まで引き続 き厚生年金保険の被保険者の資格を有するものについては、第三条の規定(同号に掲げ る改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条第三項において 「第九号改正後厚年法」という。)附則第四条の六の規定は、第九号施行日以後引き続 き平成二十四年機能強化法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(附則第三十八条 において「年金機能強化法第五号施行日」という。)において使用されていた事業所又 は事務所に使用されている間は、適用しない。

(厚生年金保険の適用事業所に関する経過措置)

第十八条 附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する第四条の規定 (同号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の厚生年金 保険法第六条第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所又は事務所 (同項第二号に該当する事業所又は事務所を除く。)については、当分の間、第四条の 規定による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条第一項及び第二十六条において 「第十四号改正後厚年法」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例 による。この場合において、厚生年金保険法第六条第三項の規定の適用については、同 項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 事業所の事業主は、厚生労 働大臣の認可を受けて、当 該事業所を適用事業所とす ることができる。 事業所又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能 強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 (令和七年法律第七十四号。以下この項において「令 和七年改正法」という。)附則第一条第一項第十四号 に掲げる規定の施行の際現に存する令和七年改正法第 四条(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項にお いて同じ。)の規定による改正前の第一項第一号イか らレまでに掲げる事業以外の事業の事業所であつて、 常時五人以上の従業員(次の各号のいずれかに該当す る者を除く。)を使用するもの(令和七年改正法第四 条の規定による改正前の第一項第二号に該当する事業 所又は事務所を除く。)の事業主は、厚生労働大臣の 認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることが できる。 一 第十二条第一号から第四号までのいずれかに該当 する者 二 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用 される第十二条第五号に規定する通常の労働者(以 下この号及び次号において単に「通常の労働者」と いう。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満で ある短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の 事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労 働時間に比し短い者をいい、公的年金制度の財政基 盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等 の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二 号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に 係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除 く。次号において同じ。) 三 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用 される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分 の三未満である短時間労働者

(厚生年金保険法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置)

第十九条 第四条の規定(附則第一条第一項第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この 項において同じ。)による改正後の厚生年金保険法(次項において「第十二号改正後厚 年法」という。)附則第二十九条第一項ただし書の規定は、第十二号施行日以後に行わ れる同項の規定による脱退一時金の支給の請求について適用し、第十二号施行日前に行 われた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による 脱退一時金の支給の請求については、なお従前の例による。 2 厚生年金保険法附則第二十九条第一項本文に規定する者であって第十二号施行日にお いて六十歳以上であるものが第十二号施行日以後に行う第十二号改正後厚年法附則第二 十九条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求については、同項ただし書及び前項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前 の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措 置)

第二十条 附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第七条改正前昭和六十年 改正法附則第七十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算されている遺族厚生 年金の受給権を有する者は、第八号施行日において第八号改正後厚年法第六十二条の二 第一項本文又は第六十二条の三第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、 令和十年四月から、実施機関が遺族厚生年金の額を改定する。 2 第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十四条第一項及び第二項の規定は、令和十年 四月以後の月分の遺族厚生年金について適用し、同年三月以前の月分の遺族厚生年金に ついては、なお従前の例による。 3 第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてな おその効力を有するものとされた昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前 の厚生年金保険法第三十四条第五項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給 年金額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、なお従 前の例による。 4 実施機関の第一項の規定による年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除 く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第 二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の 変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 (令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とある のは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための 国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定す る事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能 強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十条第四項に規定する事 務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚 生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金 法等の一部を改正する等の法律」とする。

(昭和六十年国年法等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害 年金の加給金に関する経過措置)

第二十一条 第七条改正後昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替え られてなおその効力を有するものとされた昭和六十年国年法等改正法第五条の規定によ る改正前の船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に 係る加給する額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給する額については、 なお従前の例による。

(短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置)

第二十二条 次の各号に掲げる厚生年金保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事 業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業 主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ 当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二 年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関 (厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五項及び次条第一項にお いて同じ。)に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定にかかわら ず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法 第八十一条第一項に規定する保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定され た標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに 納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る 厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第二各号に掲げる期間の区分に 応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第二 において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができ る。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保 険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に 相当する額に増加負担割合を乗じて得た額(第四項及び第十一項において「保険料調整 額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。 一 令和八年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第十七条第五項に規定する申 出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日 二 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される平成二十四年機能強化 法附則第十七条第十二項に規定する特定労働者(次号及び附則第二十四条第一項にお いて単に「特定労働者」という。)の総数が常時十人以下の適用事業所(前号及び次 号に掲げる適用事業所を除く。) 令和十七年十月一日 三 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常 時五十人以下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後に平成二十四年機能強化 法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に掲 げる適用事業所を除く。) 当該特定適用事業所となった日 四 その他政令で定める適用事業所 政令で定める日 2 次の表の上欄に掲げる期間における前項第二号の規定の適用については、同号中同表 の中欄に掲げる字句は、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と する。 令和九年十月一日から令和十 一年九月三十日まで 十人以下 三十六人以上五十人以下 令和十七年十月一日 令和九年十月一日 令和十一年十月一日から令和 十四年九月三十日まで 十人以下 二十一人以上三十五人以 下 令和十七年十月一日 令和十一年十月一日 令和十四年十月一日から令和 十七年九月三十日まで 十人以下 十一人以上二十人以下 令和十七年十月一日 令和十四年十月一日 3 第一項の申出は、附則第二十四条第一項の申出をすることができる事業主にあっては、 同項の申出と同時に行わなければならない。 4 第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額 が零である月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合 を除く。)においては、当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事 業所に係る同項の規定の適用を停止するものとする。 5 事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から 起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところによ り実施機関に前項の規定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。 6 前項の解除の申出は、附則第二十四条第五項の規定による同項の解除の申出をするこ とができる事業主にあっては、同項の解除の申出と同時に行わなければならない。 7 第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の 短時間被保険者に係る厚生年金保険料について適用する。ただし、第四項の規定により 第一項の規定の適用を停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月ま での間の各月は通算しないものとする。 8 政府は、最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低 賃金をいう。附則第二十四条第八項において同じ。)の動向等を参酌して、政令で、附 則別表第二各号の表の上欄に掲げる厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬 月額等級(第十二項及び次条第三項並びに附則別表第二において単に「標準報酬月額等 級」という。)の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定及び 同表の下欄に定める増加負担割合の改定(百分の二十五を上限とする。)を行うことが できる。この場合において、第十二項中「第六級まで」とあるのは、「政令で定める等 級まで」とするほか、この項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 9 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(平成 二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成 二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十二条に規定する加 入員をいう。)を使用する事業所の事業主が第一項の申出を行った場合における附則別 表第二各号の表の下欄に定める増加負担割合については、政令で定める。 10 第一項及び第五項の規定による実施機関の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金 機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中 「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年 金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七 十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険 法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部 を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する権限に係る事務、 同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年 金法等の一部を改正する等の法律附則第二十二条第十項に規定する権限に係る事務、厚 生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金 保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の 一部を改正する等の法律」とする。 11 前各項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収を行うことを要しなかったもの とみなされた保険料調整額に相当する額の還付その他必要な事項は、政令で定める。 12 この条において「短時間被保険者」とは、平成二十四年機能強化法附則第十七条第一 項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、七十歳未満である厚生年金 保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限 る。)であるものをいう。

第二十三条 令和十七年十月一日以後に第十四号改正後厚年法第六条第三項の規定により 適用事業所となった事業所又は事務所の事業主その他政令で定める事業所又は事務所の 事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該 適用事業所となった日(当該政令で定める事業所又は事務所の事業主にあっては、政令 で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で 定めるところにより実施機関に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項及 び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る 事業主の負担すべき厚生年金保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定され た標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに 納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る厚生年金保 険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加する ことができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、 短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じ て得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかっ たものとみなす。 2 前条第三項から第十一項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令 で定める。 3 この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、 第九号改正後厚年法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化 法附則第十六条の規定により第九号改正後厚年法第十二条(第五号に係る部分に限 る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保 険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。) であるものをいう。 一 一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者(第九 号改正後厚年法第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同 じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規 定する短時間労働者をいう。次号において同じ。) 二 一月間の所定労働日数が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の一月 間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

(短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置)

第二十四条 次の各号に掲げる健康保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所 を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主 (既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当 該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年 を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者 等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管 掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条及び次条第一項におい て同じ。)に申出をした場合は、健康保険法第百六十一条第一項の規定にかかわらず、 当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百 五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保 険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金及び子ども・子育て支援法(平 成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組 合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定に よる拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の 規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指 定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短 時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第三各号に掲げ る期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並び に附則別表第三において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加 することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、 短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を 乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組 合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増 加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零 を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額(第四項及び第十項において「保険 料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。 一 令和八年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項に規定する 申出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日 二 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常 時十人以下の適用事業所(前号及び次号に掲げる適用事業所を除く。) 令和十七年 十月一日 三 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常 時五十人以下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後に平成二十四年機能強化 法附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に 掲げる適用事業所を除く。) 当該特定適用事業所となった日 四 その他政令で定める適用事業所 政令で定める日 2 次の表の上欄に掲げる期間における前項第二号の規定の適用については、同号中同表 の中欄に掲げる字句は、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と する。 令和九年十月一日から令和十 一年九月三十日まで 十人以下 三十六人以上五十人以下 令和十七年十月一日 令和九年十月一日 令和十一年十月一日から令和 十四年九月三十日まで 十人以下 二十一人以上三十五人以 下 令和十七年十月一日 令和十一年十月一日 令和十四年十月一日から令和 十七年九月三十日まで 十人以下 十一人以上二十人以下 令和十七年十月一日 令和十四年十月一日 3 第一項の申出は、附則第二十二条第一項の申出をすることができる事業主にあっては、 同項の申出と同時に行わなければならない。 4 第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額 が零である月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合 を除く。)においては、当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事 業所に係る同項の規定の適用を停止するものとする。 5 事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から 起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところ により保険者等に前項の規定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。 6 前項の解除の申出は、附則第二十二条第五項の規定による同項の解除の申出をするこ とができる事業主にあっては、同項の解除の申出と同時に行わなければならない。 7 第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の 短時間被保険者に係る健康保険料について適用する。ただし、第四項の規定により第一 項の規定の適用を停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月までの 間の各月は通算しないものとする。 8 政府は、最低賃金の動向等を参酌して、政令で、附則別表第三各号の表の上欄に掲げ る健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十一項及び次条第三項並 びに附則別表第三において単に「標準報酬月額等級」という。)の最高等級の上に更に 等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定及び同表の下欄に定める増加負担割合の改 定(百分の二十五を上限とする。)を行うことができる。この場合において、第十一項 中「第九級まで」とあるのは、「政令で定める等級まで」とするほか、この項の規定の 適用に関し必要な事項は、政令で定める。 9 第一項及び第五項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権 限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機 構法第二十三条第三項中「、船員保険法」とあるのは「若しくは社会経済の変化を踏ま えた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法 律第七十四号)、船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは 「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金 法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限 に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化の ための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十四条第九項に規定する権限に 係る事務、健康保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第四十八条第一項 中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度 の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。 10 前各項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収を行うことを要しなかったもの とみなされた保険料調整額に相当する額の還付その他必要な事項は、政令で定める。 11 この条において「短時間被保険者」とは、平成二十四年機能強化法附則第四十六条第 一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標 準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

第二十五条 令和十七年十月一日以後に健康保険法第三十一条第一項の規定により適用事 業所となった事業所の事業主その他政令で定める事業所の事業主(既にこの項の申出を した事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該 政令で定める事業所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過し た日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出 をした場合は、同法第百六十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用 事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項 に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保険法の規定によ る納付金及び子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康 保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の 規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第 一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定に より指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間 被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を 加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保 険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定す る一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定 により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場 合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割 合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額は、徴収を行うこ とを要しなかったものとみなす。 2 前条第三項から第十項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令 で定める。 3 この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、 第三十三条の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の健康保険法(以下この項及び附則第三十八条において「第九号改正後健保法」とい う。)第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第 四十五条の規定により第九号改正後健保法第三条第一項(第九号に係る部分に限る。) の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額 等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。 一 一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第九号改正後健 保法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一 週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第九号に規定する短時 間労働者をいう。次号において同じ。) 二 一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労 働日数の四分の三未満である短時間労働者

(厚生年金保険における従業員の範囲に関する経過措置)

第二十六条 第十四号改正後厚年法第六条第一項第一号の規定の適用については、当分の 間、同号中「従業員」とあるのは、「従業員(第十二条第一号から第四号までのいずれ かに該当するもの又はその一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される同条第五 号に規定する通常の労働者(以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一 週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一 の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下 この号において同じ。)若しくはその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用され る通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者(公的年金 制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律 (平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に係る部 分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)を除く。以下同じ。)」とする。

(健康保険における従業員の範囲に関する経過措置)

第二十七条 第三十三条の規定(附則第一条第一項第十四号に掲げる改正規定に限る。附 則第三十七条において同じ。)による改正後の健康保険法(附則第三十七条において 「第十四号改正後健保法」という。)第三条第三項第一号の規定の適用については、当 分の間、同号中「従業員」とあるのは、「従業員(第一項第二号から第五号までのいず れかに該当するもの又はその一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の 労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使 用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事 する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間 の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事 業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下同 じ。)若しくはその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の 一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及 び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法 律第六十二号)附則第四十五条の規定により同項(第九号に係る部分に限る。)の規定 が適用されない者を除く。)を除く。以下同じ。)」とする。

(協定実施特例法による遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

第二十八条 附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するもの とされた第八号改正前厚年法第六十二条第一項の規定による加算の額については、第十 八条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の協定 実施特例法第十六条第四項(協定実施特例法第二十条第三項において準用する場合を含 む。)、第二十七条(第六号に係る部分に限る。)、第三十一条第一項(第二号に係る 部分に限る。)、第三十三条第三項、第四十条第五項、第七項及び第八項(第二号及び 第三号に係る部分に限る。)並びに第四十三条の規定は、なおその効力を有する。この 場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(国家公務員共済組合法における標準報酬に関する経過措置)

第二十九条 第六号施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第六号施 行日まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項 に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和九年九月の標準報酬の月額が六十五 万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十六万五千円未満であ る者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月額を第十九条の規定 (附則第一条第一項第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員共済 組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第六号施 行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、同月から令和十年八月まで の各月の標準報酬とする。 2 第十号施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第十号施行日まで 引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定す る任意継続組合員を除く。)のうち、第十号施行日において現に第二十条の規定による 改正前の国家公務員共済組合法第四十条第一項の規定により定められている標準報酬の 月額が六十八万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十九万五 千円未満である者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月額を第二 十条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、 第十号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、令和十年九月から 令和十一年八月までの各月の標準報酬とする。 3 第十三号施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第十三号施行日 まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規 定する任意継続組合員を除く。)のうち、第十三号施行日において現に第二十一条の規 定による改正前の国家公務員共済組合法第四十条第一項の規定により定められている標 準報酬の月額が七十一万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七 十三万円未満である者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月額を 第二十一条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみな して、第十三号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、令和十一 年九月から令和十二年八月までの各月の標準報酬とする。

(地方公務員等共済組合法における標準報酬に関する経過措置)

第三十条 第六号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第六号施行 日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項 に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和九年九月の標準報酬の月額が六十五 万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十六万五千円未満であ る者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月額を第二十二条の規定 (附則第一条第一項第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等共 済組合法第四十三条第一項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第六 号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、同月から令和十年八月 までの各月の標準報酬とする。 2 第十号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第十号施行日まで 引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定 する任意継続組合員を除く。)のうち、第十号施行日において現に第二十三条の規定に よる改正前の地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の規定により定められている標 準報酬の月額が六十八万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六 十九万五千円未満である者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月 額を第二十三条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額と みなして、第十号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、令和十 年九月から令和十一年八月までの各月の標準報酬とする。 3 第十三号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第十三号施行日 まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に 規定する任意継続組合員を除く。)のうち、第十三号施行日において現に第二十四条の 規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の規定により定められて いる標準報酬の月額が七十一万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月 額が七十三万円未満である者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬 月額を第二十四条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額 とみなして、第十三号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、令 和十一年九月から令和十二年八月までの各月の標準報酬とする。

(私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)

第三十一条 第六号施行日前に私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制 度の加入者(次項及び第三項において「加入者」という。)の資格を取得して、第六号 施行日まで引き続きその資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者(次項及び第 三項において「任意継続加入者」という。)を除く。)のうち、令和九年九月の標準報 酬月額が六十五万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十六万五 千円未満である者を除く。)の標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を 第二十五条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第一項に規定する標 準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第六号施行日において改定するものとし、 当該改定した標準報酬月額は、同月から令和十年八月までの各月の標準報酬月額とする。 2 第十号施行日前に加入者の資格を取得して、第十号施行日まで引き続きその資格を有 する者(任意継続加入者を除く。)のうち、第十号施行日において現に第二十六条の規 定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定により定められている 標準報酬月額が六十八万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十 九万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額については、当該基礎となった報酬 月額を第二十六条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬 月額とみなして、第十号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬月額 は、令和十年九月から令和十一年八月までの各月の標準報酬月額とする。 3 第十三号施行日前に加入者の資格を取得して、第十三号施行日まで引き続きその資格 を有する者(任意継続加入者を除く。)のうち、第十三号施行日において現に第二十七 条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定により定められ ている標準報酬月額が七十一万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額 が七十三万円未満である者を除く。)の標準報酬月額については、当該基礎となった報 酬月額を第二十七条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬月額の基礎となる報 酬月額とみなして、第十三号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬 月額は、令和十一年九月から令和十二年八月までの各月の標準報酬月額とする。

(簡易企業型年金に関する経過措置)

第三十二条 この法律の施行の際現に第二十九条の規定による改正前の確定拠出年金法 (以下この条において「旧確定拠出年金法」という。)第三条第一項の承認を受けてい る同条第五項に規定する簡易企業型年金については、旧確定拠出年金法第十九条第二項 及び第二十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧確定拠 出年金法第十九条第二項及び第二十三条第一項中「簡易企業型年金」とあるのは「簡易 企業型年金(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一 部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)第二十九条の規定による改正前の確 定拠出年金法第三条第五項に規定する簡易企業型年金をいう。)」と、旧確定拠出年金 法第十九条第二項中「政令で定める基準に従い」とあるのは「定額であって」とする。

(個人型年金加入者に関する経過措置)

第三十三条 第九号施行日から起算して三年を経過する日までの間は、次の各号のいずれ かに該当する者であって、申出の時点で日本国内に住所を有する六十歳以上七十歳未満 のもの(第二十九条の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)によ る改正後の確定拠出年金法(以下この条において「第九号改正後確定拠出年金法」とい う。)第六十二条第一項第二号に規定する企業型掛金拠出者等を除く。)は、厚生労働 省令で定めるところにより、第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項の規定にか かわらず、連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。)に申し出 て、個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をい う。以下この条において同じ。)となることができる。この場合において、当該個人型 年金加入者は、第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項第五号に掲げる者とみな す。 一 第九号施行日において現に第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項各号に掲 げる者のいずれにも該当せず、かつ、第九号施行日までの間において国民年金の被保 険者であった者 二 第九号施行日から起算して一年以内に第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一 項第一号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しなくなった者 2 前項の規定により個人型年金加入者となることができる者に係る第九号改正後確定拠 出年金法第六十二条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「前 項の規定にかかわらず」とあるのは「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化の ための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項におい て「令和七年改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定にかかわらず」と、同条 第三項中「第一項」とあるのは「令和七年改正法附則第三十三条第一項」とする。

(石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行等)

第三十四条 石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法第二条に規定する石炭鉱業年金基金 をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、確定給付企業年金法第三条第一項 (第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総会(石炭鉱業年金基金法第十二 条に規定する総会をいう。)の議決を経て、厚生労働大臣の認可を受けて、企業年金基 金(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。以下この条にお いて同じ。)となることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、石炭鉱業年金基金は、会員(石炭鉱業年金基金 法第七条に規定する会員をいう。次項及び第九項において同じ。)に使用される厚生年 金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年 金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険 者の過半数を代表する者の同意を得て企業年金基金の規約を作成し、その他企業年金基 金の設立に必要な行為として確定給付企業年金法に定める行為(同法第三条第一項第二 号の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。 3 会員の厚生年金保険の適用事業所が二以上であるときは、前項の同意は、各適用事業 所について得なければならない。 4 第一項の認可に当たっては、確定給付企業年金法第十二条第一項第四号及び第五号の 規定は適用しない。 5 第一項に規定する企業年金基金は、石炭鉱業年金基金が同項の認可を受けた時に成立 する。 6 石炭鉱業年金基金は、前項の企業年金基金の成立の時において解散し、その解散の際 現に石炭鉱業年金基金が有する権利及び義務のうち、石炭鉱業年金基金法第十六条から 第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給 に係る業務に関するもので政令で定めるものは、その時において当該企業年金基金(以 下この条及び次条において「承継企業年金基金」という。)が承継する。 7 前項の規定により承継企業年金基金が権利及び義務を承継する場合においては、石炭 鉱業年金基金は、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び 坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に支障が生じないようにするために 必要な積立金(第三十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法(次項及び第十項に おいて「第三十条改正後石炭基金法」という。)第二十七条に規定する積立金をいう。 第九項において同じ。)の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(第 九項において「必要積立金額」という。)を移換するものとする。 8 第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した場合の清算については、第三十条改 正後石炭基金法第三十六条の四から第三十六条の九までの規定を適用する。 9 前項に規定する場合において、当該解散する日における積立金の額が、必要積立金額 を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならな い。 10 第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した日までに支給すべきであった年金た る給付及び一時金たる給付であってまだ支給していないものの支給並びに同日までに徴 収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関しては、 承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなして、石炭鉱業年金基金法第十六条から第 十八条まで、第二十条から第二十二条まで及び第三十三条から第三十五条までの規定並 びに第三十条改正後石炭基金法第三十六条の二の規定を適用する。この場合において、 石炭鉱業年金基金法第十六条第二項に規定する定款は、第六項の規定により石炭鉱業年 金基金が解散した際現に存する定款とする。 11 承継企業年金基金に関する確定給付企業年金法第十六条第三項及び第三十六条第二項 の規定の適用については、同法第十六条第三項中「第十二条第一項」とあるのは「第十 二条第一項(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と、同法第三十六条第二項第一 号中「六十歳以上七十歳以下」とあるのは「六十歳以上七十歳以下(社会経済の変化を 踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七 年法律第七十四号)第三十一条の規定による廃止前の石炭鉱業年金基金法(昭和四十二 年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員又は同法第十八条第一項に規定 する坑外員であった者にあっては、七十歳以下)」とする。 12 第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した日までにされた石炭鉱業年金基金に よる処分に関する不服申立てについては、なお従前の例による。この場合において、承 継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなす。 13 前各項に定めるもののほか、石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行に関し必要 な事項は、政令で定める。

(移行後の石炭鉱業年金基金が支給する死亡を支給理由とする一時金たる給付の取扱 い)

第三十五条 前条第六項の規定により石炭鉱業年金基金の権利義務を承継した承継企業年 金基金が給付を行う死亡を支給理由とする一時金たる給付(前条第一項の認可を受けた 日において石炭鉱業年金基金の死亡を支給理由とする一時金たる給付の受給権を有する 者に支給するものに限る。)については、当該死亡を支給理由とする一時金たる給付を 石炭鉱業年金基金が支給する死亡を支給理由とする一時金たる給付とみなして、石炭鉱 業年金基金法第二十条において準用する厚生年金保険法第四十一条の規定を適用し、確 定給付企業年金法第三十四条の規定は適用しない。 2 前項に規定する死亡を支給理由とする一時金たる給付に関する不服申立てについては、 なお従前の例による。この場合において、承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみな す。

(廃止前石炭基金法の効力等)

第三十六条 第三十一条の規定による廃止前の石炭鉱業年金基金法(以下この条において 「廃止前石炭基金法」という。)の規定による石炭鉱業年金基金であって、第三十一条 の規定の施行の際現に存するもの(清算中のものを含む。以下この条及び附則第五十四 条において「旧石炭鉱業年金基金」という。)については、廃止前石炭基金法の規定 (罰則を含む。)は、附則第一条第一項第十五号に掲げる規定の施行の日(附則第四十 一条及び第五十四条において「第十五号施行日」という。)から当該旧石炭鉱業年金基 金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。 2 旧石炭鉱業年金基金については、廃止前石炭基金法第三十六条の規定により解散する 場合を除き、前二条の規定を適用する。この場合において、附則第三十四条第一項中 「石炭鉱業年金基金法第二条」とあるのは「附則第三十六条第一項の規定によりなおそ の効力を有するものとされた第三十一条の規定による廃止前の石炭鉱業年金基金法(以 下この条及び次条において「廃止前石炭基金法」という。)第二条」と、「石炭鉱業年 金基金法第十二条」とあるのは「廃止前石炭基金法第十二条」と、同条第二項及び第六 項並びに前条第一項中「石炭鉱業年金基金法」とあり、並びに附則第三十四条第七項中 「第三十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法(次項及び第十項において「第三 十条改正後石炭基金法」という。)」とあるのは「廃止前石炭基金法」と、同項中「石 炭鉱業年金基金法第十六条」とあるのは「廃止前石炭基金法第十六条」と、同条第八項 中「第三十条改正後石炭基金法」とあるのは「廃止前石炭基金法」と、同条第十項中 「石炭鉱業年金基金法」とあるのは「廃止前石炭基金法」と、「まで及び」とあるのは 「まで、」と、「の規定並びに第三十条改正後石炭基金法」とあるのは「及び」とする。

(健康保険の適用事業所に関する経過措置)

第三十七条 附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する第三十三条の 規定による改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事 業の事業所(同項第二号に掲げる事業所を除く。)については、当分の間、第十四号改 正後健保法第三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における 健康保険法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字 句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 事業所の事業主は、厚生労 働大臣の認可を受けて、当 事業所又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能 強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 該事業所を適用事業所とす ることができる。 (令和七年法律第七十四号。以下この項において「令 和七年改正法」という。)附則第一条第一項第十四号 に掲げる規定の施行の際現に存する令和七年改正法第 三十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下 この項において同じ。)による改正前の第三条第三項 第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所 であって、常時五人以上の従業員(次の各号のいずれ かに該当する者を除く。)を使用するもの(令和七年 改正法第三十三条の規定による改正前の第三条第三項 第二号に掲げる事業所を除く。)の事業主は、厚生労 働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とす ることができる。 一 第三条第一項第二号から第五号までのいずれかに 該当する者 二 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用 される通常の労働者(当該事業所に使用される通常 の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用 される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を 除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労 働者。以下この号及び次号において単に「通常の労 働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の 三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間 が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間 の所定労働時間に比し短い者をいい、公的年金制度 の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民 年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律 第六十二号)附則第四十五条の規定により第三条第 一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用さ れない者を除く。次号において同じ。) 三 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用 される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分 の三未満である短時間労働者

(健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

第三十八条 平成二十四年機能強化法附則第四十五条の規定により第九号改正後健保法第 三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、 第九号施行日まで引き続き健康保険の被保険者の資格を有するものについては、第九号 改正後健保法附則第八条の三の二の規定は、第九号施行日以後引き続き年金機能強化法 第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

(独立行政法人農業者年金基金法の厚生年金保険における従業員の範囲に関する経過措 置)

第三十九条 第三十五条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法(次項にお いて「新農年基金法」という。)附則第九条第一項の規定の適用については、当分の間、 同項中「従業員」とあるのは「従業員(厚生年金保険法第十二条第一号から第四号まで のいずれかに該当するもの又はその一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所に 使用される同条第五号に規定する通常の労働者(以下この項において単に「通常の労働 者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の 所定労働時間が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働 時間に比し短い者をいう。以下この項において同じ。)若しくはその一月間の所定労働 日数が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四 分の三未満である短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等の ための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六 条の規定により厚生年金保険法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用さ れない者を除く。)を除く。)」と、「同条第一項」とあるのは「社会経済の変化を踏 まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律第四条の規 定による改正前の厚生年金保険法第六条第一項」とする。 2 新農年基金法附則第九条第二項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、 同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「当該各項」とあるのは「同項」と する。

(任意加入被保険者の特例)

第四十条 昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者であって、 次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号 被保険者を除く。)は、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金 の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金 保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であっ て政令で定めるものの受給権を有する場合は、この限りでない。 一 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者(国民年金法の適用を除外す べき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満 のもの 2 前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若し くは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯 金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」とい う。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚 生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならな い。 3 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和四十年四月二日から昭和五 十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一 項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があ ったものとみなす。 4 第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、 その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六 十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。 5 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申出をし、当 該被保険者の資格を喪失することができる。 6 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った 日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被 保険者の資格を喪失する。 一 死亡したとき。 二 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。 三 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。 四 七十歳に達したとき。 五 前項の申出が受理されたとき。 7 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保 険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号 に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、 当該被保険者の資格を喪失する。 一 日本国内に住所を有しなくなったとき。 二 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、そ の保険料を納付しないとき。 三 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者 となったとき。 8 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被 保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その 事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該 被保険者の資格を喪失する。 一 日本国内に住所を有するに至ったとき。 二 日本国籍を有しなくなったとき。 三 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。 9 第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年 金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する第一号被 保険者(以下この項において単に「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被 保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで及び附則第九条の三の二の 規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみ なす。 10 第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から 第九十条の三までの規定は適用しない。 11 第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務 は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三 条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第 七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若し くは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正 する等の法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同 法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金 法等の一部を改正する等の法律附則第四十条第十一項に規定する権限に係る事務、国民 年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する 等の法律」とする。 12 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の申出の 受理の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定め る。 13 第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定め るところにより、地方厚生局長に委任することができる。 14 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところに より、地方厚生支局長に委任することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四十一条 この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定) の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有すること とされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。

(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十二条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 附則第百三十九条第一項中「及び第九項」を削り、同条第二項中「第百十一条第五項 若しくは第七項」を「第百十一条第四項若しくは第六項」に改める。

(地方税法の一部改正)

第四十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 第七十二条の五第一項第五号中「、石炭鉱業年金基金」を削る。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第四十四条 社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十 三条第一項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。 第三条第一項中「若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」を削り、同項第二 号中「、石炭鉱業年金基金」を削る。 第九条第一項中「石炭鉱業年金基金、」を削る。 第十九条中「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」及び「、石炭鉱業年金基金法 第三十三条第二項」を削る。 第三十条第一項中「(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。)」及び「(石炭鉱業年 金基金法第十六条第一項に規定する坑内員及び同法第十八条第一項に規定する坑外員を 含む。第三十九条第二項において同じ。)」を削る。 第三十二条第一項中「若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」を削り、同条 第二項中「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」を削り、同条第五項中「石炭鉱業 年金基金法第二十二条第一項において準用する場合及び」を削る。 附則第十四項中「石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び」とあるのは「」を「厚 生年金保険法第九十一条第一項及び」とあるのは「、厚生年金保険法第九十一条第一 項」に、「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に、「石炭鉱業年金基 金法第三十三条第二項、国民年金法」を「国民年金法」に、「石炭鉱業年金基金法第三 十三条第二項」とあるのは、「」を「厚生年金保険法第九十一条第一項」とあるのは、 「、厚生年金保険法第九十一条第一項」に改める。

(所得税法の一部改正)

第四十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 第三十一条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。 第三十五条第三項第一号中「第三十一条第一号及び第二号」を「第三十一条第一号」 に、「同条第一号及び第二号」を「同号」に改め、同項第三号中「第三十一条第三号」 を「第三十一条第二号」に改める。 第九十五条第四項第十号ロ中「及び第二号」を削る。 第二百二条中「第三十一条第三号」を「第三十一条第二号」に改める。 別表第一石炭鉱業年金基金の項を削る。

(法人税法の一部改正)

第四十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。 別表第二石炭鉱業年金基金の項を削る。

(登録免許税法の一部改正)

第四十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 別表第三の十四の項を次のように改める。 十四 削除

(住民基本台帳法の一部改正)

第四十八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正す る。 別表第一の七十七の八の項を次のように改める。 七十七の八 削除

(社会保険労務士法の一部改正)

第四十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正 する。 別表第一第二十八号を次のように改める。 二十八 削除

(消費税法の一部改正)

第五十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 別表第三第一号の表石炭鉱業年金基金の項を削る。

(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の一部改正)

第五十一条 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第 百一号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「第十八号」を「第十七号」に改め、同条第二項中第十五号を削り、 第十六号を第十五号とし、第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り上げる。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改 正)

第五十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。 別表七十六の項を次のように改める。 七十六 削除

(厚生労働省設置法の一部改正)

第五十三条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正す る。 第四条第一項第九十六号中「、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金」を「及び 国民年金基金連合会」に改める。

(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条 旧石炭鉱業年金基金については、附則第四十三条の規定、附則第四十四条の 規定(附則第一条第一項第十五号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第四十五条から 前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第十五号施行日から当該旧石 炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。 一 地方税法第七十二条の五第一項第五号(石炭鉱業年金基金に係る部分に限る。) 二 社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条第一項、第三条第一項、第九条第一項、 第十九条、第三十条第一項並びに第三十二条第一項、第二項及び第五項並びに附則第 十四項 三 所得税法第三十一条第二号、第三十五条第三項第一号及び別表第一石炭鉱業年金基 金の項 四 法人税法別表第二石炭鉱業年金基金の項 五 登録免許税法別表第三の十四の項 六 住民基本台帳法別表第一の七十七の八の項 七 社会保険労務士法別表第一第二十八号 八 消費税法別表第三第一号の表石炭鉱業年金基金の項 九 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項及び第二項第 十五号 十 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表七十 六の項 十一 厚生労働省設置法第四条第一項第九十六号

(政令への委任)

第五十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則 に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則別表第一 令和十年四月一日以前 一・〇〇〇 令和十年四月二日から令和十一年四月一日まで 〇・九六二 令和十一年四月二日から令和十二年四月一日まで 〇・九二三 令和十二年四月二日から令和十三年四月一日まで 〇・八八五 令和十三年四月二日から令和十四年四月一日まで 〇・八四六 令和十四年四月二日から令和十五年四月一日まで 〇・八〇八 令和十五年四月二日から令和十六年四月一日まで 〇・七六九 令和十六年四月二日から令和十七年四月一日まで 〇・七三一 令和十七年四月二日から令和十八年四月一日まで 〇・六九二 令和十八年四月二日から令和十九年四月一日まで 〇・六五四 令和十九年四月二日から令和二十年四月一日まで 〇・六一五 令和二十年四月二日から令和二十一年四月一日まで 〇・五七七 令和二十一年四月二日から令和二十二年四月一日まで 〇・五三八 令和二十二年四月二日から令和二十三年四月一日まで 〇・五〇〇 令和二十三年四月二日から令和二十四年四月一日まで 〇・四六二 令和二十四年四月二日から令和二十五年四月一日まで 〇・四二三 令和二十五年四月二日から令和二十六年四月一日まで 〇・三八五 令和二十六年四月二日から令和二十七年四月一日まで 〇・三四六 令和二十七年四月二日から令和二十八年四月一日まで 〇・三〇八 令和二十八年四月二日から令和二十九年四月一日まで 〇・二六九 令和二十九年四月二日から令和三十年四月一日まで 〇・二三一 令和三十年四月二日から令和三十一年四月一日まで 〇・一九二 令和三十一年四月二日から令和三十二年四月一日まで 〇・一五四 令和三十二年四月二日から令和三十三年四月一日まで 〇・一一五 令和三十三年四月二日から令和三十四年四月一日まで 〇・〇七七 令和三十四年四月二日から令和三十五年四月一日まで 〇・〇三八 附則別表第二 一 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算 して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に 応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合 標準報酬月額等級 増加負担割合 第一級 百分の二十五 第二級 百分の二十 第三級 百分の十四 第四級 百分の九 第五級 百分の五 第六級 百分の二 二 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算 して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過 した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞ れ同表の下欄に定める増加負担割合 標準報酬月額等級 増加負担割合 第一級 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 第二級 百分の二十に二分の一を乗じて得た割合 第三級 百分の十四に二分の一を乗じて得た割合 第四級 百分の九に二分の一を乗じて得た割合 第五級 百分の五に二分の一を乗じて得た割合 第六級 百分の二に二分の一を乗じて得た割合 附則別表第三 一 附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出があった日の属する月から通算 して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に 応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合 標準報酬月額等級 増加負担割合 第一級 百分の二十五 第二級 百分の二十五 第三級 百分の二十五 第四級 百分の二十五 第五級 百分の二十 第六級 百分の十四 第七級 百分の九 第八級 百分の五 第九級 百分の二 二 附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出があった日の属する月から通算 して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過 した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞ れ同表の下欄に定める増加負担割合 標準報酬月額等級 増加負担割合 第一級 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 第二級 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 第三級 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 第四級 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 第五級 百分の二十に二分の一を乗じて得た割合 第六級 百分の十四に二分の一を乗じて得た割合 第七級 百分の九に二分の一を乗じて得た割合 第八級 百分の五に二分の一を乗じて得た割合 第九級 百分の二に二分の一を乗じて得た割合

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産大臣署名)

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