令和7年 年金制度改正 改正の法令1(本法)

目次

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」の公布について(通知)令和7年6月20日

法律第七十四号(令七・六・二〇)
◎社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に、「第三十六条の四」を「第三十六条の五」に改める。


第二十七条第八号中「除く」の下に「。第二十七条の六第二項第五号において同じ」を加える。


第二十七条の五の次に次の一条を加える。


(加算額)
第二十七条の六 老齢基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する障害の状態にある子に限る。)
があるときは、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率(第二十七条の三及び前条の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。次項において同じ。)を加算した額とする。ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
二 厚生年金保険法第四十四条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。


2 前項の規定により加算する額は、次に掲げる月数を合算した月数が三百に満たない者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額に、当該合算した月数を三百で除して得た数を乗じて得た額とする。
一 保険料納付済期間の月数
二 保険料四分の一免除期間の月数
三 保険料半額免除期間の月数
四 保険料四分の三免除期間の月数
五 保険料全額免除期間の月数


3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、老齢基礎年金の額を改定する。


4 第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。


一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
四 受給権者の配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
五 離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八 二十歳に達したとき。


5 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条第一項ただし書中「年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」を「障害厚生年金」に改め、同条第四項中「第二十七条」の下に「及び前条」を加え、「同条」を「これらの規定」に改め、同条第五項第二号中「当該」を「六十五歳に達した日から当該」に、「以前に」を「までの間において」に、「であつた」を「となつた」に改める。


第三章第二節に次の一条を加える。
(加算額の支給停止)
第二十九条の二 第二十七条の六第一項の規定により子についてその額が加算された老齢基礎年金については、政令で定めるところにより、受給権者の配偶者その他政令で定める者(以下この条において「配偶者等」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その該当する期間、同項の規定により当該子について加算する額(配偶者等に支給する第一号に規定する加算の額に限る。)に相当する部分の支給を停止する。


一 当該子について第二十七条の六第一項若しくは第三十三条の二第一項又は厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第五十条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
二 当該子について主として生計を維持しているとき。
2 前項第二号の規定の適用上、配偶者等によつて主として生計を維持していることの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十三条の二第一項中「七万四千九百円」を「二十六万九千六百円」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの」を「その」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。


一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
二 厚生年金保険法第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。


第三十三条の二第三項を次のように改める。
3 第二十七条の六第四項の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金について準用する。
第三十三条の二第四項中「前項第二号」を「前項において準用する第二十七条の六第四項第二号」に改める。
第三章第三節に次の一条を加える。
第三十六条の五 第二十九条の二の規定は、第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金について準用する。
第三十七条中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第三十九条第一項中「同じくした」を「同じくしていた」に、「七万四千九百円」を「二十六万九千六百円」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの」を「その」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。


一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
二 厚生年金保険法第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
第三十九条第二項中「同じくした」を「同じくしていた」に改め、同条第三項第二号中「(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)」を削り、同項第三号中「(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を削る。
第三十九条の二第一項中「七万四千九百円」を「二十六万九千六百円」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの」を「その」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、その子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
二 厚生年金保険法第六十二条の三第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金その他死亡を支給事由とする年金たる保険給付であつて政令で定めるものを受給しているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
第四十一条第二項中「、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」を削る。
第四十六条第二項中「」とあるのは、」を「及び前条」とあるのは」に、「読み替える」を「、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替える」に改める。
第五十二条の二第三項を削る。
第五十二条の三第一項ただし書を削り、同条第二項中「(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)」を削る。
第百二条第二項中「前項」の下に「に規定する年金給付を受ける権利」を加える。
第百四条中「障害基礎年金」を「老齢基礎年金、障害基礎年金」に改める。
第百七条第二項中「ときは」の下に「、障害等級に該当する障害の状態にあることにより老齢基礎年金の額が加算されている子」を加える。
第百九条の四第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第二十七条の六第五項及び第二十九条の二第二項の規定による認定
第百九条の四第一項第十号中「規定」の下に「及び第三十六条の五において準用する第二十九条の二第二項の規定」を加える。
第百九条の十第一項第八号の次に次の二号を加える。
八の二 第二十七条の六第一項ただし書及び第二十九条の二第一項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
八の三 第二十七条の六第三項及び第四項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(同条第五項の規定による認定及び当該改定に係る決定を除く。)
第百九条の十第一項第十号中「。)」の下に「並びに第三十三条の二第一項ただし書の規定及び第三十六条の五において準用する第二十九条の二第一項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)」を加え、同項第十一号中「及び第三項」を「の規定及び同条第三項において準用する第二十七条の六第四項の規定」に改め、同項第十四号中「。)」の下に「並びに第三十九条第一項ただし書及び第三十九条の二第一項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)」を加える。
第百三十八条の表第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)の項中「、第四項ただし書」を削る。
附則第九条第一項中「合算対象期間を」を「合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を」に改め、「及び第四号」を削る。
附則第九条の二中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項の規定による老齢基礎年金の額について、第二十七条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」と、「の規定にかかわらず、同条」とあるのは「及び附則第九条の二第四項の規定にかかわらず、これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」とする。
附則第九条の二の二第六項中「前条第五項及び第六項」を「前条第六項及び第七項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第三項の規定による老齢基礎年金の額について、第二十七条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」と、「の規定にかかわらず、同条」とあるのは「並びに附則第九条の二の二第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」とする。
附則第九条の三第三項中「及び第三十七条の規定」を削る。
附則第九条の三の二第一項第一号中「住所を有する」を「滞在する」に改め、同項第三号中「日本国内に住所を有していた」を「第一号又は前号に該当していた」に、「日本国内に住所を有しなくなつた」を「第一号又は前号のいずれにも該当しなくなつた」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けているとき。
附則第九条の三の二第三項中「被保険者期間に係る」を「被保険者期間(」に、「のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち」を「に限る。)に属する月のうち同日の前日における」に改める。
附則第九条の五第二項中「当該債権の回収が終了する」を「令和九年三月三十一日」に改める。


(厚生年金保険法の一部改正)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。


第二十条第一項の表中
「 第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 」を
「 第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 」に改め、同表に次のように加える。
第三二級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上
第二十条第二項中「全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が」を削り、「最高等級の標準報酬月額」を「最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の四」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の三を下回つてはならない。
第四十四条の三第五項第二号中「当該」を「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該」に、「以前に」を「までの間において」に、「であつた」を「となつた」に改める。
第四十六条第三項中「四十八万円と」を「六十二万円と」に改め、同項ただし書中「四十八万円」を「六十二万円」に、「平成十七年度」を「令和七年度」に改める。
第五十八条第一項第四号中「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)又は」を削る。
第七十八条の二第一項ただし書中「二年」を「五年」に改める。
第八十四条の六第三項第二号中「合計額の予想額に」を「予想額に」に改める。
第百条の二第二項中「法人の」を削り、同条に次の一項を加える。
6 厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、銀行、信託会社その他の機関に対し、第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。
第百条の四第一項第三十七号中「。)」の下に「及び同条第六項の規定による報告の求め」を加える。
附則第十四条第一項中「合算対象期間を」を「合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の被保険者期間を」に改める。
附則第二十三条第一項中「当分」を「令和八年度まで」に改める。
附則第二十八条の三第三項中「第五十八条第一項(第四号に限る。)及び」を削る。
附則第三十一条第二項中「当該債権の回収が終了する」を「令和九年三月三十一日」に改める。


第三条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。


目次中「第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二-第七十八条の三十七)」を「 第三章の四 被保険者と死別した場合における配偶者であつた期間についての特例(第七十八条の二十一の二-第七十八条の二十一の八)
第三章の五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二-第七十八条の三十八) 」
に改める。
第三条第二項中「、「夫」及び「妻」」を削る。
第十二条第五号中「からハまで」を「又はロ」に改め、同号中ロを削り、ハをロとする。
第二十条第一項の表中
「 第三三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 」を
「 第三三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満 」
に改め、同表に次のように加える。
第三四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上
第二十八条の二第三項中「又は第七十八条の十四第四項」を「、第七十八条の十四第四項又は第七十八条の二十一の二第六項」に改める。
第二十九条第一項中「並びに第七十八条の十四第二項及び第三項」を「、第七十八条の十四第二項及び第三項並びに第七十八条の二十一の二第三項及び第五項」に改める。
第三十七条第二項中「妻」を「配偶者」に改める。
第四十四条第一項中「(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)」及び「。第三項において同じ。」を削り、「又は子」を「があるとき(当該月数が二百四十以上であるときに限る。)又は受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の子」に、「若しくは」を「又は」に、「あるときは」を「あるとき(当該月数が百二十以上であるときに限る。)は」に改め、同項ただし書中「国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されている」を「当該子が日本国内に住所を有しないとき(当該子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を
考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者である」に改め、同条第二項中「は二十二万四千七百円」を「は二十万二千二百円」に、「)とし、同項」を「以下この項において同じ。)とし、前項」に、「七万四千九百円」を「二十六万九千六百円」に改め、「(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」を削り、同条第三項中「年金」を「老齢厚生年金」に改め、同条第四項第三号中「婚姻」の下に「(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この章において同じ。)」を加え、同項第五号中「の養子」の下に「(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を加える。
第四十四条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(支給の繰下げ)」を付し、同条第一項中「(以下この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第四十四条の四 老齢厚生年金の受給権を有する者(その受給権を取得した日以後に遺族厚生年金の受給権を有する期間がある者に限る。)であつて一年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、前条第一項の規定によるほか、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(障害厚生年金又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。次号において同じ。)の受給権者であつたとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
三 当該申出の前に当該遺族厚生年金の請求をしたとき。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「給付の」とあるのは、「給付(障害厚生年金又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の」と読み替えるものとする。
第四十四条の五 前条第一項の申出をすることができる者が、第四十四条の三第一項の申出をすることができる場合であつて、その者の選択により、これらの申出のうち、いずれか一の申出をしたときは、他の申出をすることはできないものとする。
第四十六条第一項中「第四十四条の三第四項」の下に「(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項ただし書中「同条第四項」を「第四十四条の三第四項」に改め、同条に次の二項を加える。
7 第四十四条第一項の規定により子についてその額が加算された老齢厚生年金については、政令で定めるところにより、受給権者の配偶者その他政令で定める者(以下この条において「配偶者等」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その該当する期間、同項の規定により当該子について加算する額(配偶者等に支給する第一号に規定する加算の額に限る。)に相当する部分の支給を停止する。
一 当該子について第四十四条第一項若しくは第五十条の二第一項又は国民年金法第二十七条の六第一項若しくは第三十三条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
二 当該子について主として生計を維持しているとき。
8 前項第二号の規定の適用上、配偶者等によつて主として生計を維持していることの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条の二第一項中「配偶者」の下に「又は受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該子が日本国内に住所を有しないとき(当該子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第五十条の二第二項中「加給年金額は、」の下に「同項に規定する配偶者については」を加え、「とする。)」を「とする。以下この項において同じ。)とし、前項に規定する子については一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額」に改め、同条第三項中「の配偶者」の下に「又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)」を、「当該配偶者」の下に「又は当該子」を加え、同条第四項中「(第五号から第十号までを除く。)」を削る。
第五十四条第三項中「第四十六条第六項」の下に「から第八項まで」を加える。
第五十九条第一項中「失踪そう」を「失踪」に、「維持した」を「維持していた」に改め、同項ただし書中「妻」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫、」を削り、「五十五歳」を「六十歳」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項
を加える。
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた六十歳未満である配偶者は、前項の規定にかかわらず、遺族厚生年金を受けることができる遺族とする。
第六十条第一項第一号中「。)」の下に「又は同条第二項に規定する遺族」を加え、同項第二号ロ中「第六十四条の二」を「第六十四条の二第一項」に改める。
第六十二条第一項を次のように改める。
遺族厚生年金の受給権を取得した当時、六十歳未満の配偶者であつて、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下この項、第六十五条第一項各号、第六十六条第二項及び第七十八条の二十一の二において単に「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する期間がないもの又は遺族基礎年金の受給権
を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したものに支給される遺族厚生年金(以下「六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金」という。)については、第六十条第一項第一号に定める遺族厚生年金の額に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金であつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を三百として計算したものであるときは、これを三百とする。)を基礎として第四十三条第一項の規定の例によ
り計算した額の四分の一に相当する額を加算する。
第六十二条第二項中「廃止すべき」を「停止すべき」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第六十二条の二 配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、配偶者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた子(第五十九条第一項に規定する要件に該当する子に限る。次項において同じ。)があるときは、第六十条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
二 第四十四条第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
2 前項の加給年金額は、子一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3 配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第五十九条第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくしていた子とみなし、その出生の月の翌月から、遺族厚生年金の額を改定する。
4 配偶者に支給する遺族厚生年金については、第一項に規定する子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、当該子に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 配偶者以外の者の養子となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
五 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。
六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八 二十歳に達したとき。
第六十二条の三 子に支給する遺族厚生年金の額は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族厚生年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第六十条第一項第一号及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。ただし、その子が日本国内に住所を有しないとき(その子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)は、その間、その子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2 前項の加給年金額は、同項に規定する子のうち一人を除いた子につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3 第一項の場合において、遺族厚生年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族厚生年金の額を改定する。
第六十三条第一項第二号中「(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)」を削り、同項第三号中「(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)」を削り、同項第五号を削り、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項各号のいずれかに該当する場合のほか、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権は、その受給権者(以下「特定受給権者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 第六十五条第三項の規定による六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の全部の支給の停止が二年間継続したとき。
二 老齢厚生年金の受給権を取得したとき。
三 六十五歳に達したとき。
第六十四条の二中「限る」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を
加える。
2 遺族厚生年金は、その受給権者が第四十四条の四第一項の申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をしたときは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その全額の支給を停止する。当該遺族厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該申出をした日の属する月までの月分の当該遺族厚生年金についても、同様とする。
第六十五条を次のように改める。
第六十五条 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日から起算して五年を経過した日(以下この条において「基準日」という。)の属する月の翌月以後の月分について、特定受給権者の前年(一月から九月までの月分については、前々年とする。次項において同じ。)の所得が、国民年金法第九十条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(次項第一号において単に「扶養親族」という。)の有無及び数に応じて政令で定める額(次項において「第一所得基準額」という。)を超えるときは、支給停止額に相当する部分の当該遺族厚生年金の支給を停止する。
一 特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権を取得した日
二 特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間がなく、かつ、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくしていた場合 当該子(当該子が二人以上あるときは、その全ての子)の当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日三 特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 前項の支給停止額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 特定受給権者の前年の所得が第一所得基準額を超え、国民年金法第九十条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料の四分の一を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額(次号において「第二所得基準額」という。)以下である場合 前年の所得の額から第一所得基準額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額
二 特定受給権者の前年の所得が第二所得基準額を超える場合 第二所得基準額から第一所得基準額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額と前年の所得の額から第二所得基準額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
3 第一項の支給停止額が六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の額を超えるときは、当該遺族厚生年金の全部の支給を停止する。
4 特定受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する間、前三項の規定は、適用しない。
一 障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(障害認定日又は同法第三十条第一項に規定する障害認定日が基準日から起算して二年を経過する日前であつて、当該二年を経過する日(当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金の請求をすることが困難である場合として政令で定める場合により請求することができなかつたときにあつては、政令で定める日)前に請求があつたものに限る。)の受給権者であつて、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、又は当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病が同条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するとき。
二 第三十八条第一項、第六十四条又は次条第二項の規定により六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給が停止されているとき。
三 天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
5 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給が次条第二項の規定により停止されている特定受給権者が同項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日から起算して五年を経過した日を基準日とみなして、当該遺族厚生年金について、第一項から第三項までの規定を適用する。
6 前各項に定めるもののほか、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の全部又は一部の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第一項及び第二項に規定する所得の範囲及びその計算方法は、政令で定める。
第六十五条の二を削る。
第六十六条第一項ただし書中「前条本文、次項本文」を「次項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 特定受給権者が、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくするに至つたときは、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給を停止する。ただし、当該子(当該子が二人以上いるときは、その全ての子)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日以後は、この限りでない。
一 直系血族又は直系姻族(特定受給権者である直系姻族を除く。)の養子となつたとき。
二 特定受給権者と生計を同じくしなくなつたとき。
第七十七条第二号中「障害等級」の下に「若しくは国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級」を加え、「の規定によりその者について加算が行われている子」を「、第五十条の二第一項、第六十二条の二第一項若しくは第六十二条の三第一項の規定により加算が行われている者」に改める。
第七十八条の十一の表及び第七十八条の十九の表中「。以下この項において同じ」を削り、「以上」を「未満」に改める。
第七十八条の二十八の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第七十八条の二十八の二 第四十四条の四第一項及び同条第二項において準用する第四十四条の三第二項から第五項までの規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 前条第二項及び第三項の規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合について準用する。
第七十八条の二十九中「「第四十四条の三第四項」の下に「(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を、「する第四十四条の三第四項」の下に「(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える。
第七十八条の三十二第二項中「の規定」を「及び第六十二条第一項の規定」に改め、同条第三項中「第六十二条第一項の規定による加算額」を「第六十二条の二第一項又は第六十二条の三第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)」に改める。
第七十八条の三十五の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の標準報酬の改定又は決定の特例)」を付する。
第三章の四中第七十八条の三十七を第七十八条の三十八とし、第七十八条の三十六の見出しを削り、同条の次に次の一条を加える。
第七十八条の三十七 二以上の種別の被保険者であつた期間を有していた者について、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についてのこれらの規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有していた者とみなして第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに同条第三項から第五項まで及び附則第十七条の十三の四の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第三章の四を第三章の五とし、第三章の三の次に次の一章を加える。
第三章の四 被保険者と死別した場合における配偶者であつた期間についての特例
(死別配偶者についての標準報酬の特例)
第七十八条の二十一の二 死亡した被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「死亡被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に配偶者を有していた場合において、当該死亡被保険者の配偶者(以下「死別配偶者」という。)が特定受給権者であるとき、又は特定受給権者であつたときは、当該死別配偶者は、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ当該各号に定める日(当該各号のうち二以上に該当する場合においては、いずれか早い日)から、実施機関に対し、婚姻等対象期間(当該死亡被保険者と当該死別配偶者との婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間であつた期間をいう。以下同じ。)の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額とし、標準報酬月額を有しない月にあつては、零とする。以下この条において同じ。)及び標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零とする。以下この条
において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該各号に定める日から五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 遺族基礎年金の受給権を有する期間がない場合(遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくする場合又は次号に掲げる場合を除く。) 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日
二 遺族基礎年金の受給権を有する期間がなく、かつ、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくしていた場合 当該子(当該子が二人以上あるときは、その全ての子。以下この号において同じ。)が直系血族若しくは直系姻族(特定受給権者である直系姻族を除く。)の養子となつた日、特定受給権者と生計を同じくしなくなつた日又は当該子の有する遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して五年を経過した日
三 遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して五年を経過した日
四 第六十三条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号の規定により六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権が消滅した場合 当該遺族厚生年金の受給権が消滅した日
2 遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権が六十歳に達する日前に同時に消滅したときは、これらの受給権を有していた死別配偶者は、これらの受給権が消滅した日から、実施機関に対し、婚姻等対象期間の標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定を請求することができる。ただし、これらの受給権が消滅した日から五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
3 実施機関は、第一項又は前項の規定による請求があつた場合には、婚姻等対象期間のうち、死別配偶者が国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者であつた期間(第五項において「特定第三号被保険者期間」という。)以外の期間の各月ごとにおいて、当該死別配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額について、それぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一 標準報酬月額 当該死別配偶者の標準報酬月額に、死亡被保険者の標準報酬月額に算定率(改定又は決定後の死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額が、死亡被保険者及び死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額の合計額の二分の一になるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額を加えて得た額
二 標準賞与額 当該死別配偶者の標準賞与額に、死亡被保険者の標準賞与額に算定率を乗じて得た額を加えて得た額
4 死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額が、死亡被保険者の婚姻等対象期間標準報酬総額以上である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、改定又は決定前の標準報酬月額及び標準賞与額を、同項の規定により改定され、又は決定された標準報酬月額及び標準賞与額とする。
5 実施機関は、第一項又は第二項の規定による請求があつた場合には、死別配偶者の特定第三号被保険者期間の各月ごとにおいて、当該死別配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額として、死亡被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に二分の一を乗じて得た額に決定することができる。
6 第三項及び前項の場合において、婚姻等対象期間のうち死亡被保険者の被保険者期間であつて死別配偶者の被保険者期間でない期間については、当該死別配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。
7 第三項及び第五項の規定により改定され、又は決定された死別配偶者の標準報酬は、第一項又は第二項の規定による請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
8 第三項第一号及び第四項において「婚姻等対象期間標準報酬総額」とは、死亡被保険者又は死別配偶者ごとに、婚姻等対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、死亡被保険者又は死別配偶者を受給権者とみなして婚姻等対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。
(記録)
第七十八条の二十一の三 実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第六項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下この条及び第七十八条の二十一の六第二項ただし書において「死別配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、死別配偶者みなし被保険者期間、死別配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
(通知)
第七十八条の二十一の四 実施機関は、第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を死別配偶者に通知しなければならない。
(省令への委任)
第七十八条の二十一の五 前三条に定めるもののほか、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定による請求並びに同条第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(老齢厚生年金等の額の改定の特例)
第七十八条の二十一の六 老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、婚姻等対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定による請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、同条第一項又は第二項の規定による請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、死別配偶者みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。
(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第七十八条の二十一の七 第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。


第四十四条第一項
被保険者期間の月数
が二百四十未満
被保険者期間(第七十八条の二十一の三に規定
する死別配偶者みなし被保険者期間(以下「死
別配偶者みなし被保険者期間」という。)を除
く。)の月数が二百四十未満
第四十六
条第一項
の標準賞与額 の標準賞与額(第七十八条の二十一の二第三項
及び第五項の規定による改定前の標準賞与額と
し、これらの規定により決定された標準賞与額
を除く。)
第五十八
条第一項
被保険者であつた者
が次の
被保険者であつた者(第四号に該当する場合に
あつては、死別配偶者みなし被保険者期間を有
する者を含む。)が次の


(政令への委任)
第七十八条の二十一の八 この章に定めるもののほか、被保険者と死別した場合における配偶者であつた期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十七条第一項中「障害等級」の下に「若しくは国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級」を加え、「の規定によりその者について加算が行われている子」を「、第五十条の二第一項、第六十二条の二第一項若しくは第六十二条の三第一項の規定により加算が行われている者」に、「これらの者」を「当該者」に改める。
第百条の二第三項中「ときは、」の下に「受給権者の資産若しくは収入の状況又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「につき、」の下に「官公署又は」を加える。第百条の四第一項第十三号中「の規定」を「及び第四十六条第八項の規定」に改め、同項第十四号中「第四十四条の三第一項」の下に「及び第四十四条の四第一項」を加え、
同項第十五号の二中「規定」の下に「及び第五十四条第三項において準用する第四十六条第八項の規定」を加え、同項第十八号中「第五十九条第四項」を「第五十九条第五項」に改め、同項第二十六号の次に次の二号を加える。
二十六の二 第七十八条の二十一の二第一項及び第二項の規定による請求の受理並びに同条第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定二十六の三 第七十八条の二十一の四の規定による通知第百条の四第一項中第四十三号を第四十四号とし、第四十号から第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、第三十九号の次に次の一号を加える。
四十 附則第四条の六第二項及び第五項の規定による申出の受理
第百条の十第一項第十号中「同項第四十一号」を「同項第四十二号」に改め、同項第十一号中「第四十四条第一項ただし書に規定する当該」を削り、「。)並びに」を「。)、」に改め、「老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)」の下に「並びに第四十六条第七項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)」を加え、同項第十三号中「第四十九条第一項、」を「第四十九条第一項並びに」に改め、「並びに同条第三項において準用する第四十六条第六項」を削り、「。)」の下に「、第五十
条の二第一項ただし書の規定及び第五十四条第三項において準用する第四十六条第七項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第五十四条第三項において準用する第四十六条第六項の規定による配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当
該支給の停止に係る決定を除く。)」を加え、同項第十七号中「含む。)」の下に「、第六十二条の二第三項及び第四項並びに第六十二条の三第三項」を加え、同項第十八号中「第六十四条」を「第六十二条の二第一項ただし書及び第六十二条の三第一項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第六十四条」に改め、同項第二十八号の次に次の二号を加える。
二十八の二 第七十八条の二十一の三の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十八の三 第七十八条の二十一の六第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
第百条の十第一項第三十七号中「第百条の四第一項第四十二号」を「第百条の四第一項第四十三号」に改める。
附則第四条の五の次に次の一条を加える。
(適用除外の特例)
第四条の六 当分の間、適用事業所に使用される、七十歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第七条の規定の適用を受ける同条各号に掲げる労働者であつて、その者の報酬(同法第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるもの(以下この条において「特定減額特例対象者」という。)については、第九条の規定にかかわらず、被保険者としない。
2 特定減額特例対象者は、主務省令で定めるところにより実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五項において同じ。)に申出をしたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、被保険者となることができる。
3 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、同項の規定による被保険者の資格を取得する。
4 第九条の規定による被保険者が、特定減額特例対象者に該当するに至り、かつ、同一の事業所に引き続き使用される場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その該当するに至つた日に、同項の規定による被保険者となつたものとみなす。
5 第二項の規定による被保険者(前項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。次項において同じ。)は、いつでも、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。
6 第二項の規定による被保険者は、第十四条各号(第三号を除く。)又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は同条第五号に該当するに至つたときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一 第八条第一項の認可があつたとき。
二 前項の申出が受理されたとき。
三 特定減額特例対象者でなくなつたとき。
7 第二項の申出は、健康保険法附則第八条の三の二第二項の申出をすることができる特定減額特例対象者にあつては同項の申出と、第五項の申出は、同条第五項の申出をすることができる特定減額特例対象者にあつては同項の申出と、それぞれ同時に行わなければならない。
8 第一項から第六項までに規定するもののほか、被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項において「短時間労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十二条各号のいずれにも該当しないものをいう。
一 一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)
二 一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者附則第七条の三第六項中「又は第三項」を「第四十三条第二項又は第三項」に、「「若しくは第三項」を「「第四十三条第二項若しくは第三項」に改め、「附則第七条の三第五項」と」の下に「、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第七条の三第五項」と」を、「当該月数が」の下に「、配偶者
については」を、「月から」の下に「、子については百二十以上となるに至つた月から」を加える。
附則第九条の二第三項中「第四十三条第三項」と」の下に「、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と」を加え、「「同条」を「「同条に」に、「これらの規定」を「これらの規定に」に改める。
附則第九条の三第二項中「。第三項において同じ。」を削り、「当時」と」の下に「、「当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と」を加え、「同条」を「同条に」に、「これらの規定」
を「これらの規定に」に改め、同条第四項中「。第三項において同じ。」を削り、「)から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の」を「。以下この条において同じ。)から起算して一月を経過した当時」と、「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「同項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の」に、「「同条」を「「同条に」に、「これらの規定」を「これらの規定に」に、「(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法」を「から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法」に改める。
附則第九条の四第三項中「第四十三条第三項」と」の下に「、「同条第二項又は第三項」とあるのは「同項」と」を加え、「同条」を「同条に」に、「これらの規定」を「これらの規定に」に改め、同条第五項中「第四十三条第三項」と」の下に「、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と」を加え、「及び附則第九条の四第四項」を「及び第九条の四第四項」に、「「同条」を「「同条に」に、「これらの規定」を「これらの規定に」に改める。
附則第十二条中「の規定は」を「及び第四十四条の四の規定は」に改める。
附則第十三条の四第七項中「第四十四条第一項中「」を「第四十四条第一項中「は、」に、「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(」を「は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(」に改め、「。第三項において同じ」を削り、「又は第三項」を「第四十三条第二
項又は第三項」に、「「若しくは第三項」を「「第四十三条第二項若しくは第三項」に改め、「第六項)」と」の下に「、「又は受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「又は附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と」を、「当該月数が」の下に「、配偶者については」を、「月から」の下に「、子については百二十以上となるに至つた月から」を加える。
附則第十六条第一項中「二百四十以上である」を「百二十以上である」に、「当時。第三項において同じ。」を「当時」に、「当該被保険者期間の月数」を「当該月数」に、「引き続き。第三項において同じ。)」を「引き続き)」と、「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時」とあるのは「受給権者から附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該月数が百二十未満であつたときは、当該月数が百二十以上となるに至つたときから引き続き」に改め、同条第二項中「二百四十以上である」を「百二十以上である」に、「当時。第三項において同じ。」を「当時」に、「当該被保険者期間の月数」を「当該月数」に、「引き続き。第三項において同じ。)」を「引き続き)」と、「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時」とあるのは「同条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該月数が百二十未満であつたときは、当該月数が百二十以上となるに至つたときから引き続き」に改め、同条第三項中「二百四十以上である」を「百二十以上である」に、「当時。第三項において同じ。」を「当時」に、「当該被保険者期間の月数」を「当該月数」に、「引き続き。第三項において同じ。)」を「引き続き)」と、「その権利を取得した当
時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日
(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、当該月数が百二十以上となるに至つたときから引き続き」に改める。
附則第十七条の四第二項中「及び附則第十七条の九第一項」を「並びに附則第十七条の九第一項及び第十七条の十三の三第一項」に改め、同条第三項中「及び附則第十七条の九第二項」を「並びに附則第十七条の九第二項及び第十七条の十三の三第二項」に改め、同条第四項中「及び附則第十七条の九第三項」を「並びに附則第十七条の九第三項
及び第十七条の十三の三第三項」に改め、同条第五項中「及び附則第十七条の九第四項」を「並びに附則第十七条の九第四項及び第十七条の十三の三第四項」に改め、同条第六項中「及び附則第十七条の九第五項」を「並びに附則第十七条の九第五項及び第十七条の十三の三第五項」に改め、同条第七項中「及び附則第十七条の九第六項」を「並
びに附則第十七条の九第六項及び第十七条の十三の三第六項」に改める。附則第十七条の十三の次に次の四条を加える。
(死亡被保険者の特例)
第十七条の十三の二 第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者又は附則第四条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。
(婚姻等対象期間標準報酬総額の計算の特例)
第十七条の十三の三 婚姻等対象期間標準報酬総額(第七十八条の二十一の二第八項に規定する婚姻等対象期間標準報酬総額をいう。以下この条において同じ。)を計算する場合において、船員保険の被保険者であつた期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。
2 婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
3 婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。
4 婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
5 婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
6 婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。
(死別配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第十七条の十三の四 第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(第七十八条の二十一の三に規定する死別配偶者みなし被保険者期間を除く。)」
とする。
第十七条の十三の五 国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入される婚姻等対象期間に係る被保険者期間についての第七十八条の二十一の二第五項の規定による標準報酬の決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二十八条の二第二項中「及び第六十二条第一項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改める。


第四条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

第六条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 常時五人以上の従業員を使用する事業所
二 前号に掲げる事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の
事業所
第二十条第一項の表中
「 第三四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 」

「 第三四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満 」
に改め、同表に次のように加える。
第三五級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上
第三十二条中「並びに附則第二十三条の三」を削る。
第八十四条の五第二項中「並びに附則第二十三条第二項第一号」を削る。
第八十四条の六第四項第一号中「年金特別会計」を「厚生年金勘定の積立金額(年金特別会計」に、「(以下「厚生年金勘定の積立金額」という」を「をいう」に改める。
第百条の五第六項及び第七項中「又は事務所」を削る。
附則中第二十三条から第二十三条の四までを削り、第二十三条の五を第二十三条とする。
附則第二十九条第一項第一号中「住所を有する」を「滞在する」に改め、同項第三号中「日本国内に住所を有していた」を「第一号又は前号に該当していた」に、「日本国内に住所を有しなくなつた」を「第一号又は前号のいずれにも該当しなくなつた」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けているとき。


(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)の一部
を次のように改正する。


附則第六十三条中「)及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法」を「)、第五十条の二、第六十二条の二及び第六十二条の三に規定する加給年金額、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下この条において「令和七年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「第四十四条及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法」を「第四十四条、第五十条の二、第六十二条の二及び第六十二条の三に規定する加給年金額、令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。

(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。


附則第八条第二項中「及び第四号」を削り、同条第八項中「、第三十七条第三号及び
第四号」を「及び第三十七条第三号」に改める。
附則第十二条第一項中「及び第四号」を削る。
附則第十八条第五項中「とする」を「と、「六十五歳に達した日」とあるのは「当該
老齢基礎年金の受給権を取得した日」とする」に改める。
附則第二十条中「令和八年四月一日」を「令和十八年四月一日」に改める。
附則第三十一条第一項中「第三十七条第四号」を「第三十七条第三号」に改める。
附則第六十四条中「令和八年四月一日」を「令和十八年四月一日」に改める。
附則第七十四条第四項中「前条第一項」を「前条第二項」に改める。

第七条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。


附則第八条第三項中「第二十七条」の下に「及び第二十七条の六第二項」を加え、同条第四項中「及び第二十七条」を「、第二十七条及び第二十七条の六第二項」に改める。
附則第十四条第一項及び第二項中「国民年金法第二十七条」の下に「、第二十七条の六」を加える。
附則第十七条第一項中「同法第二十七条」の下に「及び第二十七条の六」を加え、「同条」を「これらの規定」に改め、同条第二項中「第二十八条第四項中「同条」を「第二十八条第四項中「これらの規定」に改める。
附則第十八条第二項及び第三項中「及び第五項」を「、第五項において読み替えられた同法第二十七条の六及び第六項」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十七条の六の規定の適用については、同条第一項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した日以後に被保険者期間を有するに至つたことにより国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。第三項において「昭和六十年改正法」という。)附則第十八条第一項各号のいずれかに該当することとなつた」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した日以後に被保険者期間を有するに至つたことにより昭和六十年改正法附則第十八条第一項各号のいずれかに該当することとなつた」とする。
附則第三十二条第五項中「国民年金法」の下に「第二十九条の二、」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第三十二条第九項中「附則第九条の二第五項」を「附則第九条の二第六項」に、「附則第九条の二の二第六項」を「附則第九条の二の二第七項」に改める。
附則第五十四条第五号中「新厚生年金保険法」を「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第五十九条第一項中「第四十四条の三第四項(」の下に「同法第四十四条の四第二項において準用する場合及び」を加える。
附則第六十条第二項中「次の表の上欄に掲げる者に支給する」を削り、「それぞれ同表の下欄に掲げる額」を「十四万九千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。)を乗じて得た額」に改め、同項の表を削る。
附則第六十二条第一項中「第四十四条の三第四項に規定する加算額」」を「第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額」」に、「、第四十四条の三第四項に規定する」を「、第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する」に、「同条第四項」を「第四十四条の三第四項」に、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」を「第四十四条の四第二項において準用する場合及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」に改める。
附則第七十三条第一項中「厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金」を「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第七十三条第二項中「厚生年金保険法」を「令和七年改正法附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同条第三項中「厚生年金保険法」を「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令
和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第七十四条第一項中「及び第六十二条第一項」を「並びに第六十二条の二第一項及び第二項並びに令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項」に改め、「及び第三十九条第一項」を削り、同条第二項中「第
二項」の下に「並びに第六十二条の三第一項及び第二項」を加え、「及び第三十九条の二第一項」を削り、同条第三項中「第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、」を削り、同条第四項中「新厚生年金保険法」を「令和七年改正法附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定によ
る改正前の厚生年金保険法」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「同法」を「令和七年改正法附則第十四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同項を同条第五項とする。
附則第七十八条第二項の表旧厚生年金保険法第三十四条第五項の項を次のように改める。


旧厚生年金保険法
第三十四条第五項
加給年金額は 第四十三条第一項及び第六十
条第一項に規定する加給年金
額にあつては
十八万円 二十二万四千七百円に改定率
(国民年金法第二十七条の三
及び第二十七条の五の規定の
適用がないものとして改定し
た改定率とする。以下この項
において同じ。)を乗じて得
た額(その額に五十円未満の
端数が生じたときは、これを
切り捨て、五十円以上百円未
満の端数が生じたときは、こ
れを百円に切り上げるものと
する。以下この項において同
じ。)
二万四千円とする。ただし、
当該子のうち二人までについ
ては、それぞれ六万円
七万四千九百円に改定率を乗
じて得た額(そのうち二人ま
でについては、それぞれ二十
二万四千七百円に改定率を乗
じて得た額とする。)とし、
第五十条第一項に規定する加
給年金額にあつては、その計
算の基礎となる配偶者につい
ては二十二万四千七百円に改
定率を乗じて得た額とし、そ
の計算の基礎となる子のう
ち、十八歳に達する日以後の
最初の三月三十一日までの間
にある子及び二十歳未満で別
表第一に定める一級又は二級
の障害の状態にある子につい
ては一人につき二十六万九千
六百円に改定率を乗じて得た
額とし、二十歳以上で同表に
定める一級又は二級の障害の
状態にある子については一人
につき七万四千九百円に改定
率を乗じて得た額(そのうち
二人までについては、それぞ
れ二十二万四千七百円に改定
率を乗じて得た額)
附則第七十八条の三の次に次の一条を加える。
第七十八条の四 厚生年金保険法第四十六条第七項及び第八項並びに第五十条の二第一
項ただし書の規定は、旧厚生年金保険法による障害年金について準用する。この場合
において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第八十二条第三項中「。)」の下に「又は同法第四十四条の四第一項の規定によ
る申出(同条第二項において準用する同法第四十四条の三第五項の規定により同法第四
十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。附則
第八十四条第三項及び第四項において同じ。)」を加える。
附則第八十四条第三項及び第四項中「よる申出」の下に「又は同法第四十四条の四第
一項の規定による申出」を加える。
附則第八十七条第三項の表旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の項を次のように改め
る。
旧船員保険法第四
十一条ノ二第一項
十八万円 二十二万四千七百円ニ改定率
(国民年金法第二十七条の三
及第二十七条の五ノ規定ノ適
用ナカリシモノトシテ改定シ
タル改定率トス以下此ノ項ニ
於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額
(其ノ額ニ五十円未満ノ端数
アルトキハ之ヲ切捨テ五十円
以上百円未満ノ端数アルトキ
ハ之ヲ百円ニ切上グルモノト
ス)
子一人アルトキハ六万円、子
二人アルトキハ十二万円、子
三人以上アルトキハ十二万円
ニ其ノ子ノ中二人ヲ除キタル
子一人ニ付二万四千円
子一人ニ付二十六万九千六百
円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額
(其ノ額ニ五十円未満ノ端数
アルトキハ之ヲ切捨テ五十円
以上百円未満ノ端数アルトキ
ハ之ヲ百円ニ切上グルモノト
ス)
ニ付テハ十八歳以上ト雖モ之
ヲ加給ス
(以下此ノ項ニ於テ子ト称
ス)ニ付テハ十八歳以上ト雖
モ之ヲ加給スルモノトシ二十
歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ加給
スル場合ニ於テハ其ノ子ニ在
リテハ子一人アルトキハ二十
二万四千七百円ニ改定率ヲ乗
ジテ得タル額(其ノ額ニ五十
円未満ノ端数アルトキハ之ヲ
切捨テ五十円以上百円未満ノ
端数アルトキハ之ヲ百円ニ切
上グルモノトス)、子二人ア
ルトキハ四十四万九千四百円
ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額
(其ノ額ニ五十円未満ノ端数
アルトキハ之ヲ切捨テ五十円
以上百円未満ノ端数アルトキ
ハ之ヲ百円ニ切上グルモノト
ス)、子三人以上アルトキハ
四十四万九千四百円ニ改定率
ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ
五十円未満ノ端数アルトキハ
之ヲ切捨テ五十円以上百円未
満ノ端数アルトキハ之ヲ百円
ニ切上グルモノトス)ニ其ノ
子ノ中二人ヲ除キタル子一人
ニ付七万四千九百円ニ改定率
ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ
五十円未満ノ端数アルトキハ
之ヲ切捨テ五十円以上百円未
満ノ端数アルトキハ之ヲ百円
ニ切上グルモノトス)ヲ加ヘ
タル金額ヲ同条各項ノ金額ニ
加給ス
附則第八十七条の三の次に次の一条を加える。
第八十七条の四 厚生年金保険法第四十六条第七項及び第八項並びに第五十条の二第一
項ただし書の規定は、旧船員保険法による障害年金について準用する。この場合にお
いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

附則第三十三条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第三十三条の三 厚生年金保険法第四十四条の四第一項、同条第二項において準用する同法第四十四条の三第二項から第五項まで及び同法第四十四条の五の規定は、旧適用法人施行日前期間を有する者の特例年金給付について適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。


附則第九条第四項中「。)」の下に「又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する同法第四十四条の三第五項の規定により同法第四十四条の四第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項において同じ。)」を加える。
附則第二十条第一項及び第二十一条第二項中「第四十四条の三第四項(」の下に「同法第四十四条の四第二項において準用する場合及び」を加える。附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項中「申出」の下に「又は同法第四十四条
の四第一項の規定による申出」を加える。

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第十条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。


附則第十三条第二項中「厚生年金保険法」を「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第十四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「令和七年改正前厚年法」とい
う。)」に改め、同条第三項中「厚生年金保険法」を「令和七年改正前厚年法」に、「同法に」を「令和七年改正前厚年法に」に、「同法第四十七条第二項」を「厚生年金保険法第四十七条第二項」に改め、同条第四項中「厚生年金保険法」を「令和七年改正前厚年法」に、「同法に」を「令和七年改正前厚年法に」に、「同法第四十七条第二項」を「厚生年金保険法第四十七条第二項」に、「同法第六十五条の二」を「令和七年改正前厚年法第六十五条の二」に改める。
附則第十六条第四項の表廃止前農林共済法第四十二条第三項及び第四十五条の九の項の次に次のように加える。
廃止前農林共済法第四十
三条第一項
配偶者 配偶者又は子(十八歳に達する日以後の
最初の三月三十一日までの間にある子及
び二十歳未満で第三十九条第二項に規定
する障害等級の一級又は二級に該当する
障害の状態にある子に限る。)
附則第十六条第四項の表廃止前農林共済法第四十三条第二項の項中「二十二万四千七
百円」を「同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円」に、「。)」を「。
以下この項において同じ。)とし、前項に規定する子については一人につき二十六万九
千六百円に改定率を乗じて得た額」に改め、同条第十三項中「の規定は」を「、同法第
四十四条の四第一項、同条第二項において準用する同法第四十四条の三第二項から第五
項まで及び同法第四十四条の五の規定は」に改める。

(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。


附則第十九条第二項中「令和十二年六月」を「令和十七年六月」に改め、同項ただし書中「配偶者」の下に「(国民年金法第五条第七項に規定する配偶者をいう。)」を加える。

(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。


附則第十七条第一項中「当分」を「令和十七年九月三十日まで」に、「第一号」を「、第一号」に、「及び附則第四条の三第一項」を「並びに附則第四条の三第一項並びに第四条の六第二項及び第四項」に改め、同条第二項中「特定適用事業所」を「令和十七年九月三十日までの間、特定適用事業所」に改め、同項第一号中「及び」を「、厚生年金
保険法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者(当該厚生年金保険の被保険者を除く。)及び」に、「厚生年金保険法」を「同法」に改め、同条第五項中「特定適用事業所」を「令和十七年九月三十日までの間、特定適用事業所」に改め、同条第八項中「第五項」を「令和十七年九月三十日までの間、第五項」に改める。
附則第十七条の二第一項中「当分の間、」を削り、「「(」を「、「(」に、「同じ。)及び」を「同じ。)を除く」とする。ただし、令和十七年九月三十日までの間の同項及び同法第八条第二項の規定の適用については、同法第六条第四項中「を除く」とあるのは「(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。第八条第二項において同じ。)及び」に改め、同条に次の四項を加える。
4 令和十二年度から令和十四年度までの間における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における適用事業所(当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定労働者をいう。)の総数が五十人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。
5 令和十五年度及び令和十六年度における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における適用事業所(当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定労働者をいう。)の総数が三十五人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。
6 令和十七年度から令和十九年度までの間における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における適用事業所(当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定労働者をいう。)の総数が二十人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。
7 令和二十年度から令和二十二年度までの間における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における適用事業所(当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定労働者をいう。)の総数が十人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分
の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。附則第十七条の三中「当分」を「令和十七年九月三十日まで」に改め、同条の次に次
の一条を加える。第十七条の三の二 次の表の上欄に掲げる期間における附則第十七条第十二項の規定の適用については、同項中「五十人」とあるのは、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで 三十五人
令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで 二十人
令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで 十人
附則第四十一条を次のように改める。
(私立学校教職員共済法の規定による掛金の負担の割合及び納付義務に関する特例)
第四十一条 附則第十七条第一項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所に相当する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この条において同じ。)その他の学校法人等であって政令で定めるもの及び当該学校法人等に使用される加入者(同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この条において同じ。)(附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者である厚生年金保険の被保険者に相当する加入者であって政令で定めるものに限る。)に係る同法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定の適用
については、当分の間、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年改正法」という。)附則第二十二条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、私立学校教職員共済法の規定による掛金(同法第二十条第二項に規定する退職等年金給付に係るものに限る。)の負担の割合及び納付義務の特例を設けることができる。
2 附則第四十六条第一項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所に相当する学校法人等その他の学校法人等であって政令で定めるもの及び当該学校法人等に使用される加入者(同項に規定する特定四分の三未満短時間労働者である健康保険の被保険者に相当する加入者であって政令で定めるものに限る。)に係る私立学校教職員共済法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、当分の間、令和七年改正法附則第二十四条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、私立学校教職員共済法の規定による掛金(同法第二十二条第二項に規定する短期給付等事務に係るものに限る。)の負担の割合及び納付義務の特例を設けることができる。
附則第四十六条第一項中「当分」を「令和十七年九月三十日まで」に、「第一号」を「、第一号」に、「、同項」を「、同項並びに同法附則第八条の三の二第二項及び第四項」に改め、同条第二項及び第五項中「特定適用事業所」を「令和十七年九月三十日までの間、特定適用事業所」に改め、同条第八項中「第五項」を「令和十七年九月三十日までの間、第五項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十六条の二 次の表の上欄に掲げる期間における前条第十二項の規定の適用については、同項中「五十人」とあるのは、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで 三十五人
令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで 二十人
令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで 十人

(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。


附則第三十五条第一項中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)又は」を削り、「者」とあるのは「」の下に「老齢厚生年金の受給権者(」を加える。

第十四条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。


附則第十四条第一項中「改正後厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」」を「(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」」に改め、「第四十四条の三第四項(」の下に「第四十四条の四第二
項において準用する場合及び」を加え、「)の規定又は他の法令の規定で同項」を「)の規定又は他の法令の規定で第四十四条の三第四項」に改める。
附則第二十一条中「及び第六十二条」を「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条」に、「同法第四十四条第一項」を「厚生年金保険法第四十四条第一項」に、「以上」を「未満」に、「同法第六十二条第一項」を「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項」に改める。
附則第三十五条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)」とあるのは「老齢厚生年金」を「あるとき(当該月数が二百四十以上であるときに限る。)」とあるのは「あるとき」と、「あるとき(当該月数が百二十以上であるときに限る。)」とあるのは「あるとき」に、「同法第六十二条第一項」を「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項」に改める。
附則第四十五条及び第七十一条中「その額(」の下に「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の」を加える。

(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。


附則第五条第一項第一号中「第三項まで及び第四項本文」を「第四項まで」に改め、同条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号の項中「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法」を削り、同表改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項の項を次のように改める。
改正前厚生年金保
険法第百三十一条
第二項
申出をした者に 申出(同条第五項の規定によ
り同条第一項の申出があつた
ものとみなされた場合におけ
る当該申出を含む。以下この
項において同じ。)又は第四
十四条の四第一項の規定によ
る申出(同条第二項において
準用する第四十四条の三第五
項の規定により第四十四条の
四第一項の申出があつたもの
とみなされた場合における当
該申出を含む。以下この項に
おいて同じ。)をした者に
申出をしたとき 申出又は第四十四条の四第一
項の規定による申出をしたと

当該申出の月 これらの申出のあつた月
第四十三条第三項 第四十三条第二項又は第三項
申出をした者で 申出又は第四十四条の四第一
項の規定による申出をした者

附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条の項中「及び第百三十三条」を削り、「令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項」を「同条第五項」に改め、「。)」の下に「又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)」を加え、同項の次に次のように加える。


改正前厚生年金保
険法第百三十二条
第五項
とする とし、第七十八条の二十一の
二第三項の規定により死亡被
保険者(同条第一項に規定す
る死亡被保険者をいう。)の
死別配偶者(同条第一項に規
定する死別配偶者をいう。)
の標準報酬月額及び標準賞与
額の改定が行われた場合にお
ける第二項の規定の適用につ
いては、同項中「各月の標準
報酬月額」とあるのは「各月
の第七十八条の二十一の二第
三項の規定による改定前の標
準報酬月額」と、「標準賞与
額」とあるのは「第七十八条
の二十一の二第三項の規定に
よる改定前の標準賞与額」と
する
改正前厚生年金保
険法第百三十三条
申出 申出(同条第五項の規定によ
り同条第一項の申出があつた
ものとみなされた場合におけ
る当該申出を含む。)又は第
四十四条の四第一項の規定に
よる申出(同条第二項におい
て準用する第四十四条の三第
五項の規定により第四十四条
の四第一項の申出があつたも
のとみなされた場合における
当該申出を含む。)
附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項の項を次のよう
に改める。
改正前厚生年金保
険法第百三十三条
の二第二項
第四十四条の三第四項 第四十四条の三第四項(第四
十四条の四第二項において準
用する場合を含む。)
申出 申出(同条第五項の規定によ
り同条第一項の申出があつた
ものとみなされた場合におけ
る当該申出を含む。次項にお
いて同じ。)又は第四十四条
の四第一項の規定による申出
(同条第二項において準用す
る第四十四条の三第五項の規
定により第四十四条の四第一
項の申出があつたものとみな
された場合における当該申出
を 含 む 。 次 項 に お い て 同
じ。)
附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項の項の次に次の
ように加える。
改正前厚生年金保
険法第百三十三条
の二第三項
申出 申出又は第四十四条の四第一
項の規定による申出
附則第五条第三項の表改正後確定拠出年金法第二十条の項中「改正後確定拠出年金
法」を「確定拠出年金法」に改め、「厚生年金保険法」の下に「(以下「平成二十五年
改正前厚生年金保険法」という。)」を加え、同表確定拠出年金法第五十五条第二項第
四号の二の項の次に次のように加える。
確定拠出年金法第 又は同法第九十一条の二十八 、同法第九十一条の二十八第
六十二条第一項第
五号
第一項の規定による積立金の
移換の申出をしようとするも

一項の規定による積立金の移
換の申出をしようとするもの
又は平成二十五年改正法附則
第五条第一項の規定によりな
おその効力を有するものとさ
れた平成二十五年改正前厚生
年金保険法第百四十四条の六
第一項の規定による脱退一時
金相当額(平成二十五年改正
法附則第五条第一項の規定に
よりなおその効力を有するも
のとされた平成二十五年改正
前厚生年金保険法第百四十四
条の三第五項に規定する脱退
一時金相当額をいう。以下同
じ。)の移換の申出をしよう
とするもの
確定拠出年金法第
六十二条第四項第
八号
又は同法第九十一条の二十八
第一項の規定による積立金の
移換の申出をしようとする者
、同法第九十一条の二十八第
一項の規定による積立金の移
換の申出をしようとする者又
は平成二十五年改正法附則第
五条第一項の規定によりなお
その効力を有するものとされ
た平成二十五年改正前厚生年
金保険法第百四十四条の六第
一項の規定による脱退一時金
相当額の移換の申出をしよう
とする者
附則第三十八条第一項中「第四項本文」を「第四項」に改め、同条第三項の表改正後
確定拠出年金法第五十四条の二第一項の項中「改正後確定拠出年金法」を「確定拠出年
金法」に、「確定給付企業年金法」を「同法」に改め、「第五十九条」の下に「に規定
する積立金をいう。第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。」を、
「いう」の下に「。以下同じ」を、「附則第五十七条第一項」の下に「に規定する積立
金をいう。」を加え、同表中確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七の項の
次に次のように加える。
確定拠出年金法第
六十二条第一項第
五号
又は同法第九十一条の二十八
第一項の規定による積立金の
移換の申出をしようとするも

、同法第九十一条の二十八第
一項の規定による積立金(同
法第五十九条に規定する積立
金をいう。)の移換の申出を
しようとするもの、平成二十
五年改正法附則第五十六条第
一項の規定による年金給付等
積立金等の移換の申出をしよ
うとするもの又は平成二十五
年改正法附則第五十九条第一
項の規定による積立金(平成
二十五年改正法附則第五十七
条第一項に規定する積立金を
いう。)の移換の申出をしよ
うとするもの
確定拠出年金法第
六十二条第四項第
八号
又は同法第九十一条の二十八
第一項の規定による積立金の
移換の申出をしようとする者
、同法第九十一条の二十八第
一項の規定による積立金(同
法第五十九条に規定する積立
金をいう。)の移換の申出を
しようとする者、平成二十五
年改正法附則第五十六条第一
項の規定による年金給付等積
立金等の移換の申出をしよう
とする者又は平成二十五年改
正法附則第五十九条第一項の
規定による積立金(平成二十
五年改正法附則第五十七条第
一項に規定する積立金をい
う。)の移換の申出をしよう
とする者
附則第八十六条第一項の表に次のように加える。
第四十六条第五項 第四十四条の三第四項に規定
する加算額を除く
第四十四条の三第四項(第四
十四条の四第二項において準
用する場合を含む。以下この
項において同じ。)に規定す
る加算額を除く
)及び第四十四条の三第四項 )及び平成二十五年改正法附
則第八十七条の規定により読
み替えられた第四十四条の三
第四項(第四十四条の四第二
項において準用する場合を含
む。)
附則第八十七条中「改正後厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「の規定の」
を「(同法第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同
じ。)の規定の」に、「同項」を「同法第四十四条の三第四項」に改める。


(政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。


附則第十四条第一項中「令和十二年六月」を「令和十七年六月」に、「又は第一号被保険者であった者」を「等(第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。次条第一項において同じ。)」に改め、同項ただし書中「配偶者」の下に「(同法第五条第七項に規定する配偶者をいう。)」を加える。
附則第十五条第一項中「国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者」を「第一号被保険者等」に改める。

(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。


附則第三十九条の見出し中「支払」を「支払等」に改め、同条第一項を次のように改める。
独立行政法人福祉医療機構は、独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項に規定する業務のほか、令和九年四月一日から当分の間、同法附則第五条の二第十三項ただし書に規定する貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払を行う業務その他同条第二項第一号に規定する業務に関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「関連業務」という。)を行うことができる。
附則第三十九条第二項中「前項各号に掲げる業務」を「関連業務」に、「改正後機構法」を「独立行政法人福祉医療機構法」に改め、同条第三項中「第一項各号に掲げる業務は、改正後機構法」を「関連業務は、独立行政法人福祉医療機構法」に、「ついては、改正後機構法」を「ついては、同法」に改める。
附則第四十四条中「附則第四十二条の規定による改正後の」を削り、「附則第十八条第五項」を「附則第十八条第六項」に改める。
附則第四十五条中「附則第四十三条の規定による改正後の」を削り、「附則第十八条第五項」を「附則第十八条第六項」に改める。

(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第十八条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九 年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

第十四条の見出し中「振替加算等」を「加算等」に改め、同条を同条第二項とし、同 条に第一項として次の一項を加える。

この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であっ て政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金又は障害基礎年金の当該 者の子について加算する額に相当する部分の支給の停止及び支給の調整に関し必要な 事項は、政令で定める。
第十五条第一項中「この条」の下に「及び第三十二条第六項」を加え、同条第三項中 「より」の下に「障害基礎年金に」を、「この条」の下に「及び第三十二条第六項」を 加え、同条第六項中「の規定に」を「において準用する同法第二十七条の六第四項の規 定に」に、「の規定の例」を「において準用する同法第二十七条の六第四項の規定」に 改める。
第十六条第一項中「この条及び第二十二条において」を削り、同条第二項第一号イ中 「とその者の保険料免除期間と」を「及び保険料免除期間並びにその者が六十五歳に達 した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間」に改め、同条第三項中「遺族基 礎年金に」の下に「係る」を、「より」の下に「遺族基礎年金に」を加え、「の額」を 「(第二十二条及び第三十三条の二第三項において「遺族基礎年金の加算」という。) の額」に改め、同条第四項中「遺族厚生年金に加算する額であって政令で定めるもの」 を「昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により遺族厚生年金(第 二十七条の規定により支給するものに限る。)に加算する額」に、「中高齢寡婦加算 等」を「経過的寡婦加算」に改める。
第十八条第一項中「」とする」を「」と、「六十五歳に達した日」とあるのは「当該 老齢基礎年金の受給権を取得した日」とする」に改める。 第二十条第一項第四号中「第四号並びに」を削る。
第二十二条中「又はこれに国民年金法第三十九条第一項の規定により加算する額に相 当する部分」を「若しくは第二十条第一項の規定により支給する遺族基礎年金又はこれ らに係る遺族基礎年金の加算」に、「又は当該加算する額に相当する部分」を「若しく は同項の規定により支給する遺族基礎年金又は当該遺族基礎年金の加算」に改める。
第二十六条の見出し中「任意単独加入」を「任意単独加入等」に改め、同条中「の規 定」を「並びに附則第四条の六第二項及び第四項の規定」に改める。 第二十七条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。
第三十一条第一項中「から第三号まで」を「及び第二号」に改め、同項中第二号を削 り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第三項を次のように改める。

3 第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が毎年九 月一日(以下この項において「基準日」という。)において厚生年金保険の被保険者 である場合(基準日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合を除く。)の当 該老齢厚生年金の加給の額は、基準日の属する月前の厚生年金保険の被保険者であっ た期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、当該老齢厚 生年金の加給の額を改定する。ただし、基準日が厚生年金保険の被保険者の資格を喪 失した日から再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、か つ、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から再び厚生年金保険の被保険 者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の厚 生年金保険の被保険者であった期間を同条の規定により支給する老齢厚生年金の加給 の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金 の加給の額を改定する。
第三十一条第四項中「、前項の規定にかかわらず」を削り、同条第五項中「、第三項 の規定にかかわらず」を削り、同条に次の一項を加える。

6 第一項の規定による老齢厚生年金の加給(当該老齢厚生年金の加給の受給権を有す る者の子について支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の額は、当該 者が当該老齢厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、第十条第一項 の規定により支給する老齢基礎年金に国民年金法第二十七条の六第一項の規定により 加算する額に相当する部分その他の年金たる給付に加算する額であって政令で定める ものに相当する部分(以下この項において「老齢基礎年金の加算等」という。)の支 給が停止されている場合において、当該老齢厚生年金の加給の額が当該老齢基礎年金 の加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の加算 等の額に相当する額とする。 第三十二条第四項中「により」の下に「障害厚生年金に」を、「第六項」の下に「及 び第七項」を加え、「配偶者加給」を「加給」に改め、同条中第八項を第九項とし、第 七項を第八項とし、同条第六項中「配偶者加給」を「加給」に改め、「第四項」の下に 「及び前項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。 6

第四項の規定による障害厚生年金の加給(特例による障害厚生年金の受給権を有す る者の子について支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の額は、当該 者が当該障害厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、特例による障 害基礎年金又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金に係る障害基礎年 金の加算の支給が停止されている場合において、当該障害厚生年金の加給の額が当該 障害基礎年金の加算の額より低いときは、第四項の規定にかかわらず、当該障害基礎 年金の加算の額に相当する額とする。

第三十三条の見出し中「遺族厚生年金」を「遺族厚生年金等」に改め、同条第一項中 「第四十三条」を「次条第一項」に改め、「第二項の規定による額」の下に「並びに特 例による遺族厚生年金に係る同法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に加算す る額に相当する部分(第四十条第七項第一号及び第四十三条において「六十歳に達する 前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算」という。)の額」を加え、同条第三 項中「加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は」を「係る」に改め、「厚生年金保 険法第六十二条第一項又は」を削り、「これら」を「同項」に改め、同条第六項中「前 条第八項」を「前条第九項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(遺族厚生年金の加給の額の計算の特例)

第三十三条の二 特例による遺族厚生年金又は第二十七条の規定により支給する遺族厚 生年金(次項及び第四十三条において「特例による遺族厚生年金等」という。)に係 る厚生年金保険法第六十二条の二第一項又は第六十二条の三第一項の規定により遺族 厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の加給」とい う。)の額は、同法第六十二条の二第二項及び第六十二条の三第二項の規定にかかわ らず、これらの規定による額に、按 あん 分率を乗じて得た額とする。

2 前項の按 あん 分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一 前条第二項第一号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期 間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期 間の月数)を合算した月数で除して得た率

イ 特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の 被保険者期間であった期間であって政令で定めるものを合算したもの

ロ 昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金等の支給事由となった 死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間 並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属 する月以後の期間を除く。)

ハ 当該特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間 であって政令で定めるもの

二 前条第二項第二号又は第三号に掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該 月数と特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間で あって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3 第一項の規定による遺族厚生年金の加給(厚生年金保険法第六十二条の二第一項の 規定により遺族厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分に限る。以下この項に おいて同じ。)の額は、同条第一項に規定する配偶者が当該遺族厚生年金の加給の支 給を受けることができることにより、特例による遺族基礎年金又は第二十条第一項の 規定により支給する遺族基礎年金に係る遺族基礎年金の加算その他の年金たる給付に 加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「遺族基 礎年金の加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族厚生年 金の加給の額が当該遺族基礎年金の加算等の額より低いときは、第一項の規定にかか わらず、当該遺族基礎年金の加算等の額に相当する額とする。

4 第三十二条第九項の規定は、第一項の場合について準用する。

第三十四条中「おける」の下に「当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の」を加え、同 条に次の一項を加える。

2 この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であっ て政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢厚生年金又は障害厚生年金の当該 者の子について加算する額に相当する部分の支給の停止及び支給の調整に関し必要な 事項は、政令で定める。

第三十八条第二項中「第八項」を「第九項」に、「第六項」を「第七項」に改める。

第三十九条第二項中「第八項」を「第九項」に改める。

第四十条中第五項を削り、第六項を第五項とし、同条第七項中「及び第七号」及び 「厚生年金保険法第六十二条第一項の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に係る加算の要件 又は」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項第一号中「額」の下に「及び同項第 一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金に係る六十 歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算の額」を加え、同項中第五 号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「加算する遺族厚生年金の中高齢 寡婦加算又は」を「係る」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「加算する遺 族厚生年金の中高齢寡婦加算又は」を「係る」に改め、同号を同項第三号とし、同項第 一号の次に次の一号を加える。

二 第一項の規定により支給する遺族厚生年金に係る遺族厚生年金の加給の額 第三 十三条の二 第四十条中第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、第十項を第九項とする。

第四十三条中「遺族厚生年金又はこれに加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」を 「遺族厚生年金等若しくは第四十条第一項の規定により支給する遺族厚生年金又はこれ らに係る六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算、遺族厚生年 金の加給」に、「遺族厚生年金又は当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」を「遺族厚生 年金等若しくは同項の規定により支給する遺族厚生年金又は当該六十歳に達する前に支 給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算、遺族厚生年金の加給」に改める。

第四十四条、第四十六条、第五十条及び第五十五条中「第三十二条第八項」を「第三 十二条第九項」に、「(第四十条第八項」を「及び第三十三条の二第四項(これらの規 定を第四十条第七項」に、「及び第三十九条第二項」を「並びに第三十九条第二項」に 改める。

(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十九条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように 改正する。

第四十条第一項の表中 「 第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 」 を 「 第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、 〇〇〇円未満 」 に改め、同表に次のように加える。 第三二級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇 〇〇円未満 第三三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 附則第十二条第三項中「附則第十四条の二第二項」を「附則第十四条の二の二第二 項」に改める。 附則第十四条の二を附則第十四条の二の二とし、附則第十四条の次に次の一条を加え る。

(国に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例)

第十四条の二 国に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済の変化を踏まえた年 金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第 七十四号)附則第二十四条第十一項に規定する短時間被保険者に相当するものとして 政令で定める者に係る第九十九条第二項(第一号及び第五号に係る部分に限る。以下 この条において同じ。)の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわら ず、同法附則第二十四条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る健 康保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、掛 金及び負担金の割合の特例を設けることができる。

第二十条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

第四十条第一項の表中 「 第三三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 」 を 「 第三三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 六九五、 〇〇〇円未満 」 に改め、同表に次のように加える。 第三四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上

第二十一条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

第四十条第一項の表中 「 第三四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 」 を 「 第三四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 七三〇、 〇〇〇円未満 」 に改め、同表に次のように加える。 第三五級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上

(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のよ うに改正する。

第四十三条第一項の表中 「 第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 」 を 「 第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、 〇〇〇円未満 」 に改め、同表に次のように加える。 第三二級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇 〇〇円未満 第三三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 附則第三十一条の二の次に次の一条を加える。 (国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特 例)

第三十一条の三 国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済 の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法 律(令和七年法律第七十四号)附則第二十四条第十一項に規定する短時間被保険者に 相当するものとして政令で定める者に係る第百十三条第二項(第一号及び第四号に係 る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当分の間、同 項の規定にかかわらず、同法附則第二十四条の規定による同条第一項に規定する短時 間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定め るところにより、掛金及び負担金の割合の特例を設けることができる。

第二十三条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

第四十三条第一項の表中 「 第三三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 」 を 「 第三三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 六九五、 〇〇〇円未満 」 に改め、同表に次のように加える。 第三四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上

第二十四条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

第四十三条第一項の表中 「 第三四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 」 を 「 第三四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 七三〇、 〇〇〇円未満 」 に改め、同表に次のように加える。 第三五級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第二十五条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のよ うに改正する。

第二十二条第一項の表中 「 第三十一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 」 を 「 第三十一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、 〇〇〇円未満 」 に改め、同表に次のように加える。 第三十二級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇 〇〇円未満 第三十三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上

第二十六条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

第二十二条第一項の表中 「 第三十三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 」 を 「 第三十三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 六九五、 〇〇〇円未満 」 に改め、同表に次のように加える。 第三十四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上

第二十七条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

第二十二条第一項の表中 「 第三十四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 」 を 「 第三十四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 七三〇、 〇〇〇円未満 」 に改め、同表に次のように加える。 第三十五級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上

(確定給付企業年金法の一部改正)

第二十八条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正す る。

第八十二条の四の見出し中「個人型確定拠出年金」を「個人型年金」に改め、同条第 五項中「個人型確定拠出年金」を「個人型年金(確定拠出年金法第二条第三項に規定す る個人型年金をいう。)」に改める。 第九十九条に次のただし書を加える。 ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の 届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。 第百条の前の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条に次の一項を加える。

4 厚生労働大臣は、第一項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令 で定めるところにより、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公 表するものとする。

(確定拠出年金法の一部改正) 第二十九条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項中「及び第五項」を削り、同条第三項第一号中「及び第五項」を削り、 「並びに」を「及び」に改め、同項第二号の二を削り、同条第四項中「(当該事業主が 運営管理業務の全部を行う場合にあっては、第四号に掲げる書類を除く。)」を削り、 同項中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、同条中第五項を削り、第六項を 第五項とする。 第四条第一項第三号の二を削る。 第八条第一項中「積立金(」の下に「第五十四条の二第一項並びに第六十二条第一項 第五号及び第四項第八号を除き、」を加える。 第十九条第二項ただし書を削る。 第二十三条第一項中「(簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けて運用関連 業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する 事業主を含む。)にあっては、二以上)」を削る。 第五十条の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条に次の一項を加える。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で 定めるところにより、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表 するものとする。 第五十四条の二第一項中「)又は」を「第六十二条第一項第五号及び第四項第八号に おいて同じ。)又は」に、「確定給付企業年金法第五十九条」を「同法第五十九条」に、 「)をいう」を「第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。)をいう」 に改める。 第六十二条第一項第二号中「第四項第六号」を「第五号及び第四項第七号」に改め、 同項に次の一号を加える。 五 前各号に掲げる者に該当しない六十歳以上七十歳未満の者であって、申出の日の 前日において個人型年金加入者であったもの若しくは個人型年金運用指図者であっ たもの、第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をしたもの、 確定給付企業年金法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の 申出をしようとするもの、同法第八十二条の四第一項の規定による残余財産(同法 第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換の申出をしよう とするもの又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出を しようとするもの(企業型掛金拠出者等を除く。) 第六十二条第二項第二号を次のように改める。 二 国民年金法の規定による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けた者 第六十二条第四項中「第四号」を「第五号」に、「第六号」を「第七号」に、「とす る」を「とし、第八号に該当するに至ったときは、厚生労働省令で定める期間を経過し た日とする」に改め、同項第二号中「とき(」の下に「当該資格を喪失した日に第五号 加入者(個人型年金加入者であって、第一項第五号に掲げるものをいう。以下同じ。) である場合及び」を加え、同項第八号中「第二項第二号に掲げる者となった」を「国民 年金法の規定による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けた」に改め、同号を同項第 十号とし、同項中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加 える。 八 第五号加入者(確定給付企業年金法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時 金相当額の移換の申出をしようとする者、同法第八十二条の四第一項の規定による 残余財産の移換の申出をしようとする者又は同法第九十一条の二十八第一項の規定 による積立金の移換の申出をしようとする者に限る。)が個人型年金加入者の資格 を取得した後、厚生労働省令で定める期間内に、これらの申出をしなかったとき。 第六十二条第四項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、 第二号の次に次の一号を加える。 三 第五号加入者が七十歳に達したとき。 第六十二条第五項中「は、」を「及び前項第八号に該当することにより個人型年金加 入者の資格を喪失した者は、」に改める。 第六十四条第一項中「第三号」を「第四号」に改め、同条第五項中「第六十二条第五 項の規定」の下に「(同条第四項第八号に該当することにより個人型年金加入者の資格 を喪失した者に係る部分を除く。)」を加える。 第六十八条の二第六項中「厚生労働大臣及び」を削り、同項に後段として次のように 加える。 この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届 出に係る書類の写しを送付しなければならない。 第六十八条の二第七項中「厚生労働大臣及び」を削り、同項に後段として次のように 加える。 この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届 出に係る書類の写しを送付しなければならない。 第六十九条中「又は第四号加入者」を「、第四号加入者」に、「の区別」を「又は第 五号加入者の区別」に改める。 第七十条第二項及び第七十一条中「第二号加入者」の下に「及び第五号加入者のうち 厚生年金保険の被保険者」を加える。 第七十四条の二第一項中「(確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財 産をいう。以下同じ。)」を削る。 第七十九条第一項中「、第四項ただし書」を削る。 第百十三条第一項中「が死亡したとき」を「(以下この条において「企業型年金運用 指図者等」という。)が死亡したとき」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、厚生労働省令で定める企業型年金運用指図者等の死亡について、同法の規 定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限り でない。 第百十三条第二項を次のように改める。 2 連合会は、前項本文の規定による届出があったとき又は同項ただし書に規定する届 出があったことを知ったときは、速やかに、企業型年金運用指図者等(企業型年金運 用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものを除く。)の死亡の事 実を個人型年金加入者等が指定した個人型記録関連運営管理機関に通知しなければな らない。 第百二十三条第五号中「第五十条」を「第五十条第一項」に改める。

(石炭鉱業年金基金法の一部改正)
第三十条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改 正する。

第八条第一項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。 八 解散及び清算に関する事項 第二十七条中「積立金」の下に「(第三十六条の三において「積立金」という。)」 を加える。 第三十二条に次の一項を加える。 5 基金が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりそ の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、その解散を命ずることができ る。 第三十六条を次のように改める。

(解散) 第三十六条 基金は、次に掲げる理由により解散する。 一 基金の事業の継続の困難 二 第三十二条第五項の規定による解散の命令 2 基金は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の 認可を受けなければならない。 第三十六条の次に次の八条を加える。 (基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務) 第三十六条の二 基金は、解散した日までに支給すべきであつた坑内員及び坑内員であ つた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付で あつてまだ支給していないものに関して支給すべき義務を負う。 (解散時の掛金の一括拠出) 第三十六条の三 第三十六条の規定により基金が解散する場合において、当該解散する 日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び 坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他 当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した額 を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければなら ない。 (清算中の基金の能力) 第三十六条の四 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至 るまではなお存続するものとみなす。 (清算人等) 第三十六条の五 基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、 その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限り でない。 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 二 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 三 基金が第三十六条第一項第二号の規定により解散したとき。 3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。 (清算人の職務及び権限) 第三十六条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができ る。 (債権の申出の催告等) 第三十六条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をも つて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければ ならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべ き旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥するこ とができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 (期間経過後の債権の申出) 第三十六条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済 された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をす ることができる。 (残余財産の帰属) 第三十六条の九 解散した基金の残余財産は、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者 並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に 関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に 従い定款に定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

(石炭鉱業年金基金法の廃止) 第三十一条 石炭鉱業年金基金法は、廃止する。

(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正) 第三十二条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次の ように改正する。

附則第五条の二第二項第一号を次のように改める。 一 令和九年三月三十一日までの期間 年金制度の機能強化のための国民年金法等の 一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。) 第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の 貸付けに係る債権の管理及び回収の業務 附則第五条の二第九項を削り、同条第十項中「第八項」を「前項」に改め、同項を同 条第九項とし、同条中第十一項を第十項とし、同条第十二項中「第八項から前項まで」 を「前三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第十三項を第十二項とし、同条 第十四項中「年金担保債権管理回収業務を終えたときは、」を「令和九年四月一日に」 に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。 14 機構は、令和九年三月三十一日までに回収を完了しなかった第二項第一号に規定す る債権がある場合において、同日後に当該債権に係る債務者又はその相続人から当該 債権に係る債務の弁済を受けたときは、これを承継債権管理回収勘定に帰属させるも のとする。 附則第五条の二第十六項中「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第十七項の表第 十六条第一項の項中「及び附則第五条の二第二項各号」を「並びに附則第五条の二第一 項及び第二項各号」に改め、同表第十六条第二項の項中「規定する」の下に「承継債権 管理回収勘定、」を加え、同条第十九項から第二十一項までの規定中「又は第九項」を 削る。

(健康保険法の一部改正) 第三十三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項第九号中「からハまで」を「又はロ」に改め、同号中ロを削り、ハをロ とし、同条第三項各号を次のように改める。 一 常時五人以上の従業員を使用する事業所 二 前号に掲げる事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の 事業所 第百九十九条第一項中「法人の」を削り、「提供を」の下に「求め、又は銀行、信託 会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状 況その他の事項につき、報告を」を加える。 第二百四条第一項第二十号中「求め」の下に「及び報告の求め」を加え、同項中第二 十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。 二十一 附則第八条の三の二第二項及び第五項の規定による申出の受理 附則第八条の三の次に次の一条を加える。 (適用除外の特例) 第八条の三の二 当分の間、適用事業所に使用される、短時間労働者のうち、最低賃金 法(昭和三十四年法律第百三十七号)第七条の規定の適用を受ける同条各号に掲げる 労働者であって、その者の報酬(同法第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するもの として厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところ により、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるも の(以下この条において「特定減額特例対象者」という。)については、第三条第一 項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、被保険者となることができない。 2 特定減額特例対象者は、厚生労働省令で定めるところによりその事業所に使用され る被保険者の保険を管掌する者(当該者が協会である場合にあっては、厚生労働大 臣)に申出をしたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、被保険者となること ができる。 3 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日から、同項の規定に よる被保険者の資格を取得する。 4 被保険者が、特定減額特例対象者に該当するに至り、かつ、同一の事業所に引き続 き使用される場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その該当するに至っ た日から、同項の規定による被保険者となったものとみなす。 5 第二項の規定による被保険者(前項の規定により当該被保険者とみなされた者を含 む。次項において同じ。)は、いつでも、厚生労働省令で定めるところにより保険者 等に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。 6 第二項の規定による被保険者は、第三十六条各号のいずれかに該当するに至った日 又は次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被 保険者の資格を取得したときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。 一 前項の申出が受理されたとき。 二 特定減額特例対象者でなくなったとき。 7 第二項の申出は、厚生年金保険法附則第四条の六第二項の申出をすることができる 特定減額特例対象者にあっては同項の申出と、第五項の申出は、同条第五項の申出を することができる特定減額特例対象者にあっては同項の申出と、それぞれ同時に行わ なければならない。 8 第一項から第六項までに規定するもののほか、被保険者の資格の取得及び喪失に関 し必要な事項は、政令で定める。 9 第一項において「短時間労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、 第三条第一項各号のいずれにも該当しないものをいう。 一 一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第三条第一項 第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働 時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第九号に規定する短時間労働者をい う。次号において同じ。) 二 一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定 労働日数の四分の三未満である短時間労働者

(船員保険法の一部改正) 第三十四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

第百四十七条中「提供を」の下に「求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、 被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報 告を」を加える。 第百五十三条第一項第十四号中「求め」の下に「及び報告の求め」を加える。

(独立行政法人農業者年金基金法の一部改正) 第三十五条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次 のように改正する。

附則第九条第一項中「厚生年金保険法」を「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機 能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)第 四条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「事務所を除く。)」を「ものを除く。 以下この項において単に「事業所」という。)」に、「事業所又は事務所に同項」を 「事業所に同条第一項」に、「)の規定」を「次項において同じ。)の規定」に、「事 業所若しくは事務所」を「事業所」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、 「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を 加える。 2 厚生年金保険法第六条第一項第一号に掲げる事業所に使用される者に該当する農業 者年金の被保険者が当該事業所に同項の規定が適用されるに至ったため農業者年金の 被保険者でなくなった場合において、その農業者年金の被保険者でなくなった日の属 する月からその者を農業者年金の被保険者とみなして第十三条の規定を適用したとす ればその者が農業者年金の被保険者の資格を喪失することとなる日又はその者が当該 事業所に使用されなくなった日のいずれか早い日の属する月の前月までの期間を基礎 として農林水産省令で定めるところにより算定される期間は、その者の申出により、 次の表の上欄に掲げる規定の同表の下欄に掲げる期間に算入する。この場合において、 同表の上欄に掲げる規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十一条及び附則第三条第一項第一号 保険料納付済期間等 第四十五条第三項 次に掲げる期間を合算した期間

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