目次
概要
「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化」が目的とされています。
いったん「社会経済変化法」とでも呼んでみましょうか。

改正の内容
1 国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)の一部改正
(1) 基礎年金の子の加算の見直し
- 老齢基礎年金に子の加算を創設し、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子があるときは、その子1人につきそれぞれ 26万 9600 円に改定率を乗じて得た額を加算すること。(第 27 条の6関係)
- 障害基礎年金の子の加算を拡充し、受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときは、その子1人につきそれぞれ 26 万 9600 円に改定率を乗じて得た額を加算すること。(第 33 条の2第1項関係)
- 遺族基礎年金の子の加算を拡充し、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた子があるときは、その子1人につきそれぞれ 26 万 9600 円に改定率を乗じて得た額を加算すること。(第 39 条第1項関係)
(2) 遺族厚生年金の受給権者について、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を可能とする
こと。(第 28 条第1項関係)
(3) 子に対する遺族基礎年金について、生計を同じくするその子の父又は母があるとき
にその支給を停止する規定を削除すること。(第 41 条第2項関係)
(4) 国民年金基金又は国民年金基金連合会の加入員又は受給権者の死亡の届出につい
て、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は国民年金基
金又は国民年金基金連合会に対する死亡の届出を不要とすること。(第 138 条関係)
(5) 脱退一時金の支給の請求について、再入国の許可を受けて日本を出国した者は、当
該再入国の許可を受けている間、その請求ができないものとすること。(附則第9条の3の2第1項関係)
(6) その他所要の改正を行うこと。
2 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)の一部改正
(1) 厚生年金保険の適用拡大
- 厚生年金保険の適用事業所について、事業の種類にかかわらず、常時5人以上の従業員を使用する事業所を適用事業所とすること。(第6条第1項関係)
- 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である等の短時間労働者に係る厚生年金保険の適用除外の要件のうち、報酬が8万 8000 円未満であることとする要件を削除すること。(第 12 条関係)
(2) 厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分について、最高等級の上に段階的に等級を加えるとともに、最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合に着目して、最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができるものとすること。(第20 条関係)
(3) 遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金の請求を行っていない場合に、当該遺
族厚生年金を支給すべき事由が生じた日後も老齢厚生年金の支給繰下げの申出を可能とすること。(第 44 条の4及び第 44 条の5関係)
(4) 在職老齢年金制度の支給停止調整額を 62 万円とすること。(第 46 条第3項関係)
(5) 厚生年金の加給年金の見直し
- 老齢厚生年金の額に加算する加給年金額について、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子があるときは、その子1人につきそれぞれ 26 万 9600 円に改定率を乗じて得た額とするとともに、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の 65 歳未満の配偶者があるときは、20 万 2200 円に改定率を乗じて得た額とすること。(第 44 条第1項及び第2項関係)
- 障害厚生年金に子の加給年金を創設し、受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときは、その子1人につきそれぞれ 26 万 9600 円に改定率を乗じて得た額を加算すること。(第 50 条の2関係)
- 遺族厚生年金に子の加給年金を創設し、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた子があるときは、その子1人につきそれぞれ円に改定率を乗じて得た額を加算すること。(第 62 条の2関係)
6) 遺族厚生年金の見直し
- 遺族厚生年金を受けることができる遺族を、被保険者又は被保険者であった者の配偶者(以下この(6)において単に「配偶者」という。)、子、父母、孫又は祖父母(父母又は祖父母については、60 歳以上である者に限る。)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとすること。(第 59 条第1項関係)
- 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた 60歳未満である配偶者は、①にかかわらず、遺族厚生年金を受けることができる遺族とすること。(第 59 条第2項関係)
- 中高齢寡婦加算を段階的に減額し、令和 35 年4月2日以降に遺族厚生年金の受給権を取得した妻については当該加算をしないこととしつつ、遺族厚生年金の受給権を取得した当時、60 歳未満の配偶者であって、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する期間がないもの又は当該遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、60 歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したものに支給される遺族厚生年金(以下この(6)において「60 歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金」という。)については、遺族厚生年金の額に死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の1に相当する額を加算する(第三の5において「有期給付加算」という。)ものとすること。(第 62 条第1項関係)
- 60 歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権は、⑤による当該遺族厚生年金の全部の支給の停止が2年間継続したとき、老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は 65 歳に達したときは、消滅するものとすること。(第 63 条第2項関係)
- 60 歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金は、その受給権者が当該遺族厚生年金の受給権を取得した日等から起算して5年を経過した日の属する月の翌月以後の月分について、その受給権者の前年の所得が、国民年金法第 90 条第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額を超えるときは、その前年の所得の額に応じ、当該遺族厚生年金の全部又は一部の支給を停止するものとすること。(第 65 条第1項から第3項まで関係)
- 障害厚生年金又は障害基礎年金の受給権者であって、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するものであるとき等は、その該当する間は、⑤を適用しないものとすること。(第 65 条第4項関係)
- 死亡した被保険者が被保険者であった期間中に配偶者を有していた場合において、当該被保険者の配偶者(以下この⑦において「死別配偶者」という。)が 60 歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権者であるとき又は当該遺族厚生年金の受給権者であったときは、死別配偶者は、実施機関に対し、死別配偶者の婚姻等対象期間(当該被保険者と当該死別配偶者との婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間であった期間をいう。)の標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定を請求することができるものとすること。(第 78 条の 21 の2第1項関係)
(7) 離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定の請求について、その請求の期
限を5年とすること。(第 78 条の2第1項関係)
(8) 厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、銀行、信託会社その他の機関に対し、第1号厚生年金被保険者又は第1号厚生年金被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができるものとすること。(第 100 条の2第6項関係)
(9) 脱退一時金の支給の請求について、再入国の許可を受けて日本を出国した者は、当該再入国の許可を受けている間、その請求ができないものとすること。(附則第 29 条第1項関係)
(10) その他所要の改正を行うこと。
3 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和 55 年法律第 82 号)の一部改正
2の(5)の②及び③並びに(6)の③の改正に伴う所要の改正を行うこと。(附則第63 条関係)
4 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和 60 年法律第 34 号)の一部改正
(1) 支給事由の生じた日が令和 18 年4月1日前にある障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金及び遺族厚生年金について、直近1年間に保険料未納期間がないときは、保険料納付要件を満たしているものとすること。(附則第 20 条及び第 64 条関係)
(2) 1の(1)の改正に伴う所要の改正を行うこと。(附則第 18 条第5項関係)
(3) 2の(3)の改正に伴う所要の改正を行うこと。(附則第 59 条第1項、第 62 条第1項、第 82 条第3項並びに第 84 条第3項及び第4項関係)
(4) 2の(5)の改正に伴う所要の改正を行うとともに、老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額の特別加算額について2の(5)の①に準じた改正を行うこと。(附則第60 条第2項、第 78 条第2項及び第 87 条第3項関係)
(5) 2の(6)の改正に伴う所要の改正を行うこと。(附則第 54 条、第 73 条並びに第
74 条第1項、第4項及び第5項関係)
(6) その他所要の改正を行うこと。
5 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第 82 号)の一部改正
2の(3)の改正に伴う所要の改正を行うこと。(附則第 33 条の3関係)
6 国民年金法等の一部を改正する法律(平成 12 年法律第 18 号)の一部改正
2の(3)の改正に伴う所要の改正を行うこと。(附則第9条第4項、第 20 条第1項、第 21 条第2項、第 23 条第3項及び第 24 条第5項関係)
7 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団
体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成 13 年法律第 101 号)の一部改正
(1) 移行農林共済年金について、2の(3)及び(5)の②に準じた改正を行うこと。(附則第 16 条第4項及び第 13 項関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
8 国民年金法等の一部を改正する法律(平成 16 年法律第 104 号)の一部改正
(1) 30 歳未満の国民年金第1号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下であるものに係る国民年金の保険料の免除の特例を5年間延長し、令和 17 年6月までとすること。(附則第 19 条第2項関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
9 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改
正する法律(平成 24 年法律第 62 号)の一部改正
(1) 被用者保険の適用拡大
- 特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)に使用される特定4分の3未満短時間労働者を厚生年金保険及び健康保険の被保険者としない取扱いについて、令和 17 年9月 30 日までの間の措置とすること。(附則第 17 条及び第 46 条関係)
- ①の取扱いについては段階的に縮小することとし、短時間労働者を適用対象とすべき特定適用事業所の範囲について、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、令和9年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までは当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時 35 人を超えるものとし、令和 11年 10 月1日から令和 14 年9月 30 日までは当該総数が常時 20 人を超えるものとし、令和 14 年 10 月1日から令和 17 年9月 30 日までは当該総数が常時 10 人を超えるものとすること。(附則第 17 条の3の2及び第 46 条の2関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
10 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 63 号)の一部改正
(1) 2の(5)の①及び(6)の③の改正に伴う所要の改正を行うこと。(附則第 21 条及び第 35 条第1項関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
11 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律(平成 25 年法律第 63 号)の一部改正
(1) 存続厚生年金基金又は存続連合会の受給権者の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は存続厚生年金基金又は存続連合会に対する死亡の届出を不要とすること。(附則第5条第1項及び第 38 条第1項関係)
(2) 存続厚生年金基金について、2の(3)に準じた改正を行うとともに、2の(6)の⑦の改正に伴う所要の改正を行うこと。(附則第5条第2項関係)
(3) 個人型年金の加入要件について、存続厚生年金基金の脱退一時金相当額を個人型年金に移換しようとする者及び存続連合会の年金給付等積立金等又は積立金を個人型年金に移換しようとする者は個人型年金加入者となることができるものとすること。(附則第5条第3項及び第 38 条第3項関係)
(4) その他所要の改正を行うこと。
12 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成
26 年法律第 64 号)の一部改正
(1) 30 歳以上 50 歳未満の国民年金第1号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下であるものに係る国民年金の保険料の免除の特例を5年間延長し、令和 17 年6月までとすること。(附則第 14 条第1項関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
13 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 40号)の一部改正
(1) 独立行政法人福祉医療機構は、令和9年4月1日から当分の間、貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払を行う業務その他厚生労働省令で定める関連業務を行うことができるものとすること。(附則第 39 条第1項関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
14 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成 19 年法律第104 号)の一部改正
(1) 1の(1)及び2の(5)の改正に伴う所要の改正を行うこと。(第 31 条第6項、第 32 条第4項、第6項及び第7項並びに第 33 条の2関係)
(2) 2の(6)の改正に伴う所要の改正を行うこと。(第 16 条第4項、第 27 条、第 31条第1項、第 33 条第1項及び第3項並びに第 40 条第6項及び第7項関係)
(3) その他所要の改正を行うこと。
15 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)の一部改正
(1) 標準報酬の等級について、2の(2)に準じた改正を行うこと。(第 40 条第1項関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
16 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)の一部改正
(1) 標準報酬の等級について、2の(2)に準じた改正を行うこと。(第 43 条第1項関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
17 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号)の一部改正
標準報酬月額の等級について、2の(2)に準じた改正を行うこと。(第 22 条第1項関係)
18 確定給付企業年金法(平成 13 年法律第 50 号)の一部改正
(1) 確定給付企業年金における受給権者の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は事業主及び企業年金基金又は企業年金連合会に対する死亡の届出を不要とすること。(第 99 条関係)
(2) 厚生労働大臣は、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の提出を受けたときは、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表するものとすること。(第 100 条第4項関係)
(3) その他所要の改正を行うこと。
19 確定拠出年金法(平成 13 年法律第 88 号)の一部改正
(1) 企業型年金の規約の承認申請の際に添付すべき書類のうちその一部の提出を要しないものとすること。(第3条第4項関係)
(2) 簡易企業型年金に係る規定を削除すること。(第3条第5項、第 19 条第2項及び第 23 条第1項関係)
(3) 企業型年金の規約で企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合において、企業型年金加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えてはならない旨の要件を削除すること。(第4条第1項関係)
(4) 厚生労働大臣は、企業型年金に係る業務についての報告書の提出を受けたときは、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表するものとすること。(第 50 条第2項関係)
(5) 個人型年金の加入要件について、現行の加入要件に該当しない 60 歳以上 70 歳未満の者であって、申出の日の前日において個人型年金加入者であったもの若しくは個人型年金運用指図者であったもの、個人別管理資産の移換の申出をしたもの、脱退一時金相当額の移換の申出をしようとするもの、残余財産の移換の申出をしようとするもの又は積立金の移換の申出をしようとするものは、個人型年金加入者となることができるものとすること。(第 62 条第1項関係)
(6) 中小事業主掛金を拠出しようとする中小事業主が行う届出について、厚生労働省令で定める事項等の届出先を国民年金基金連合会とするとともに、国民年金基金連合会が当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に当該届出に係る書類の写しを送付しなければならないものとすること。(第 68 条の2第6項及び第7項関係)
(7) 企業型年金運用指図者等の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は国民年金基金連合会に対する死亡の届出を不要とすること。(第 113 条第1項関係)
(8) その他所要の改正を行うこと。
20 石炭鉱業年金基金法(昭和 42 年法律第 135 号)の一部改正
(1) 石炭鉱業年金基金について、定款において解散及び清算に関する事項を定めなければならないものとし、事業の継続の困難を理由として厚生労働大臣の認可を受けた場合又は厚生労働大臣の解散命令があった場合に解散するものとし、石炭鉱業年金基金が解散する日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であった者並びに坑外員及び坑外員であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回る場合は、当該下回る額を会員が一括して拠出しなければならないものとすること。(第8条第1項、第 32 条第5項、第 36 条及び第 36 条の3関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
21 石炭鉱業年金基金法を廃止すること
22 独立行政法人福祉医療機構法(平成 14 年法律第 166 号)の一部改正
(1) 独立行政法人福祉医療機構は、令和9年3月 31 日までの期間、小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を行うものとすること。(附則第5条の2第2項関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
23 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)の一部改正
(1) 健康保険の適用拡大
- 健康保険の適用事業所について、事業の種類にかかわらず、常時5人以上の従業員を使用する事業所を適用事業所とすること。(第3条第3項関係)
- 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である等の短時間労働者に係る健康保険の適用除外の要件のうち、報酬が8万 8000 円未満であることとする要件を削除すること。(第3条第1項関係)
