支給停止事由該当届(583号)は原則不要です(平成25年10月から) 2025 4/28 老齢年金 2024-03-142025-04-28 失業保険受給の場合は、支給停止事由該当届(583号)が必要でしたが、平成25年10月からは原則不要です。 次のどちらかの条件を満たす場合となっています。 受給権発生が平成25年10月以後であること 求職申込等年月日が平成25年10月以後であること 共済組合についても、原則として不要です。 老齢年金 障害年金「不支給通知書」と「却下通知書」の違い 障害年金をもらっている人の老齢基礎年金繰り上げ 関連記事 高年齢雇用継続給付と年金の調整改正(令和7年4月) 2025-03-28 脱退一時金 2024-09-16 年金の定額減税「調整給付」 2024-06-09 年金の定額減税 2024-05-26 障害年金をもらっている人の老齢基礎年金繰り上げ 2024-03-17