平成25年4月から9月までの年金額は、平成24年度と同額となりました。
平成24年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が0.0%となったためです。そのため、マクロ経済スライドも発動されません。
なお、"上半期"とあるのは、下半期には年金額の改定があるからです。特例水準の解消として1.0%減額改定されます。
厚生労働省「平成25年4月から9月までの年金額は平成24年度と同額」
国民年金保険料については15,040円(月額)となり、平成24年度から60円の引上げとなります。(年金受給とは計算の方法が異なります)