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年金確保支援法の後納制度について
保険料額はいくら?
後納保険料の額は、免除における追納のように、加算金額がつきます。
誰でも対象になる?
第1号被保険者、または被保険者であった人が対象となります。ただし、老齢基礎年金の受給権者(老齢基礎年金をもらっている65歳以上の人や、繰り上げして受給している60歳代前半の人)は利用できません。
年金をもらうのに期間が不足しているけど、いつからもらえる?
65歳以降で、後納制度を利用して受給権を満たした場合、納付した日に受給権が発生します。そのため、その翌月分から年金がもらえることになります。
手続きはどのように?
後納保険料納付申出書を年金事務所に提出し、納付書を送ってもらいます。電話での申出はできず、必ず申出書を提出する必要があります。
いつの分から納付してもよい?
一番古い未納期間から順番に納付となります。間違って納付した場合は、充当や還付となります。
未納があるが、納付したほうがトク?
1ヶ月納付することにより、年間で約1600円の増額となります。支払った保険料額は社会保険料控除にもなります。一般的に、平均寿命より長生きする場合はトクです。受給額は今後物価スライド特例の解消、マクロ経済スライドにより減額される見通しなので、基本額を増やしておきたい場合にも有効といえるでしょう。
保険料額はいくら?
後納保険料の額は、免除における追納のように、加算金額がつきます。