失業保険受給の場合は、支給停止事由該当届(583号)が必要でしたが、平成25年10月より、次のどちらかの条件を満たす場合は提出が不要になりました。
- 受給権発生が平成25年10月以後であること
- 求職申込等年月日が平成25年10月以後であること
※求職申込等年月日とは、基本手当の場合は休職年月日、
高年齢雇用継続給付の場合は、支給対象となった最初の月の1日
583号未提出による年金の差し止めをめぐってはトラブルが多かったため、待ち望まれた改善です。
なお、新規請求時に基本手当や高年齢雇用継続給付を受給している場合は、いったん支払い保留入力(登録)がされ、その後給付状況を確認後自動で保留が解除されることになります。