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topics - 老齢年金
60歳以降に再雇用された場合
再雇用された場合は、いったん厚生年金の資格を喪失し、再加入することで再雇用後の給与に応じた標準報酬月額により在職老齢年金が決定されることになります。これにはいくつか条件がありますが、平成22年9月から取り扱いに変更があり、
定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用された場合
定年制の定めのない事業所において退職後継続再雇用された場合
が対象となりました。
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