年金の定額減税
令和6年の定額減税がはじまります。
年金の定額減税はいろいろと複雑です。
減税対象となる額
所得税 | 個人住民税 | |
本人 | 30,000円 | 10,000円 |
配偶者または扶養親族 | 1人につき30,000円 | 1人につき10,000円 |
対象期間について
所得税については、令和6年6月支払い分~令和6年12月支払い分
個人住民税について、令和6年10月支払い分~令和7年2月支払い分
で減税処理がされます。
減税額が調整しきれない場合は、「調整給付」として、市区町村から給付される予定とのことです。
年金受給者の方については、年金からの調整だけでは、減税額を調整しきれない方がほとんどです。
このため、多くの方は市区町村から調整給付の連絡がくると思いますが、調整が複雑であるため、遅延や混乱も予想されるところです。
振込通知書が6月に届きますが、そこには定額減税の額の記載はないため、それを見ただけではわかりにくいものとなっています。
“年金の定額減税” に対して1件のコメントがあります。