年金生活者支援給付金の注意点
年金生活者支援給付金には、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類があります。

基本的に、請求の翌月分からが対象となるため、請求する時期が重要となり、請求が遅れてしまうと給付の開始も遅れてしまいます。
なお、本体年金が新規で発生してから3ヶ月以内の請求であれば、遡ってもらうことができます。
例えば高齢の夫が死亡して妻が遺族年金を請求する場合に、課税対象である夫がいなくなったことによって、妻が年金生活者支援給付金の支給対象となる(世帯非課税となる)ことが多くあるのですが、この場合は原則どおり請求の翌月からの支給となるため、年金生活者支援給付金の請求(通常遺族年金請求と同時に行います)が遅れてしまうと、支給開始も遅れてしまうので注意しましょう。
遺族年金は死亡月が対象となり遡りますが、この場合年金生活者支援給付金は遡りません。