老齢年金について
老齢基礎年金
振替加算
加給年金の対象となっている配偶者が65歳になると、条件により老齢基礎年金に生年月日に応じた振替加算がつきます。 特別支給の 老齢厚生年金 |
老齢厚生年金 | ||
老齢基礎年金 | |||
配偶者加給年金 | |||
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振替加算 | |||
老齢基礎年金 |
対象者
老齢基礎年金の受給権者で、65歳時点において次の1または2に該当する配偶者によって生計を維持されていたときに、振替加算がつくことになります。大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの方が対象となり、昭和41年4月2日以降生まれの方には振替加算はつきません。振替加算がつかない場合
振替加算の対象者自身が、20年以上または中高齢期間短縮特例15年〜19年以上の加入に基づく老齢厚生年金、または20年以上の加入に基づく退職共済年金を受けることができるときは振替加算はつきません。また障害厚生年金等を受けることができるときは振替加算は支給停止されます。