年金支給日の前に死亡した場合の年金について
年金支給日に生きていてはじめて本人に年金がわたるため、支給日前に亡くなった場合は本人には渡らないため、原則未支給年金として亡くなった月までの年金をご遺族の方が代わって受給ということになります。
ただし定められた条件のご遺族の方がいない場合は、たとえ口座に入金されてしまったとしても、国に年金をかえすことになります。
例えば、11月中に死亡となった場合は、死亡日が10月1日であっても、10月31日であっても、同じ1ヶ月となります。
日割り計算はありません。
このケースにおいて、すでに12/15に死亡者の口座に年金が振り込まれることもありますが、未支給年金手続きをしないと正式にその年金を遺族の方がもらっていただけないので、原則として未支給年金請求手続きが必要です。