高年齢雇用継続給付と年金の調整改正(令和7年4月)

令和7年4月から支給停止の上限が変わります

高年齢雇用継続給付を受給していると、特別支給の老齢厚生年金受給者は支給停止がされます。最大で標準報酬月額の6%の停止となります。

これが令和7年4月から、高年齢雇用継続給付の給付率の改正が行われたことに伴って、令和7年4月1から支給停止は最大で標準報酬月額の4%となります。

たとえば、標準報酬月額が20万円の人であれば、月の停止額は次のとおり最大額が変わります

12000円(200000円×6%) → 8000円(200000円×4%)

対象となる人

ただし、対象者は次の受給者とされています。

  1.  施行日(令和7年4月1日)以降に60歳到達し(昭和40年4月2日以降生まれ)、
  2.  施行日(令和7年4月1日)以降に再就職し、高年齢再就職給付金を受給する者

つまり、当分の間は現行の停止率(最大で標準報酬月額の6%)が適用される人がほとんどで、令和7年度変更で当面の間適用されるのは、厚生年金の繰上げをする人のみとなります。

最大で何%の停止となるのか、対象者に注意が必要となります。

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