共済記録がある人が亡くなり、遺族共済(遺族厚生)が支給される場合、平成27年10月1日前の加入期間がある場合は、遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。
このため、遺族厚生年金が先充てにより全額支給停止となる場合であっても、遺族厚生年金の請求をすることになっています(自身の老齢厚生年金分、遺族厚生年金は停止されます)
#1号厚生年金と共済組合期間がある人の死亡
#経過的職域加算は支給される
経過的職域加算額
遺族共済年金の経過的職域加算額は、支給が少なくなります
令和7年9月以前
退職共済年金(経過的職域加算額)の75%
令和7年10月以降
死亡日により引き下げられます。最終的には
退職共済年金(経過的職域加算額)の50%
となります。