遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」と「経過的寡婦加算」

1.中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算の金額は612,000円(令和6年度)です。
大きな金額となります。

支給される条件は、長期要件なら20年以上の加入、短期要件は月数は関係なしです。
寡婦加算という名前のとおり、妻にのみ支給されるもので、妻が65歳になるまでの間のみ加算されるものです。

2.経過的寡婦加算 


65歳以降の妻は、経過的寡婦加算となります。


生年月日により金額が異なり、S31年4月2日以降生まれの人には加算はされなくなってしまいます。

これは、例えばS31年4月2日生まれの人は、S61年4月から60歳まで国民年金加入としての老齢基礎年金額が、中高齢寡婦加算の額と同じになるためです。

昭和31年4月2日生まれ女性 S61年4月~H28年3月(360月)この期間国民年金支払の場合の基礎年金額 816,000円×360月/480月 = 612,000円

→中高齢寡婦加算額612,000円と一致します。


これ以前生まれの人は、同じ条件で計算した金額が中高齢寡婦加算の額を下回るため、その差額分が経過的寡婦加算として支給されるというしくみです。

65歳になって遺族年金が減ることになりますが、このような理由によります。


3.障害基礎年金と経過的寡婦加算

経過的寡婦は、障害基礎年金との組み合わせをすると、支給されなくなってしまいますので、選択説明の際には注意が必要です。

なぜ停止になるのか?については、2の内容でわかるように、障害基礎は老齢満額を保証しているので、中高齢寡婦加算を下回ることがないためですね。
障害基礎年金を選択の場合は、遺族厚生年金の額に注意しましょう。



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