年金の時効について(概要)
年金には時効があります。
主なものは、次のとおりです
2年のもの
- 死亡一時金
- 年金生活者支援給付金 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第30条) ※請求の翌月分から支払われるので、一般的に適用されることはありません
5年のもの
- 老齢年金
- 遺族年金
- 障害年金
注意点
年金は請求しなければもらえないため、受給権が発生していても請求していなければ、5年以上前の分はもらえません。
特に「特別支給の老齢厚生年金」、60代前半の厚生年金ですが、これは繰下げができないため、時効消滅することが多いので注意が必要です。
障害年金の認定日請求も時効消滅することが多いので、もらえる人は時効にならないように注意しましょう。