事実婚・内縁の妻の遺族年金
遺族年金は、事実婚・内縁の妻であっても、生計維持が認められれば、遺族年金が支給されます。
簡単に2分類すると、
- 同居の場合 → 認められやすい
- 別居の場合 → 認められにくい
このようになります。
2の別居の場合は認定に必要な書類があるので、もし該当する方については、あらかじめ揃えられるのか準備をしておくほうが良いと思います。
例えば、次のような書類が必要となります。
- 健康保険等の被扶養者になっている場合は、健康保険被保険者証等の写し
- 給与計算上、扶養手当等の対象となっている場合は、給与簿又は賃金台帳の写し
- 同一人の死亡について、他制度から遺族給付が行われている場合は、他制度の遺族年金証書等の写し
- 事実婚関係にある当事者の挙式、披露宴等が1年以内に行われている場合は、結婚式場等の証明書または挙式・披露宴等の実施を証する書類
- 葬儀の喪主になっている場合は、葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写し等)
- その他1~5のいずれにも該当しない場合は、その他内縁関係の事実を証する書類(連名の郵便物、公共料金の領収書、生命保険の保険証、未納分の税の領収証、賃貸借契約害の写し等複数点)
加えて、第三者の証明も必要となってきます。
これらの書類は、もちろんあればいいのですが、揃えにくい書類も多いので、認めれないケースも多くあります。