- 社会保険労務士にも職能型国民年金基金が設立されているが、加入員の利便性を考慮し、都道府県社会保険労務士会につき1個設置されている。(H23-10A)
- 国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で10年を限度)について掛金を支払うことができる。ただし、この場合の掛金は、1か月につき68,000円を超えてはならない。(H23-10B)
- 国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。(H23-10C)
- A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。(H23-10D)
- 第1号被保険者及び任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。(H23-10E)
平成23年 国民年金法 択一式 第10問 解答・解説
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(法118条の2)職能型国民年金基金は、全国を通じて一個のため、社会保険労務士職能型国民年金基金は全国を通じて1個設立されています。各県ごとにあるわけではありません。
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(基金令35条)国民年金の免除を受けていた全期間について追納したときの掛金額は、当該追納に係る被保険者期間であって平成3年4月1日以降のもの(当該期間が60か月を超えるときは60か月)に限り、掛金の額を1月につき「102,000円以下」とすることができます。
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(法128条1項、法137条の17)国年基金の給付に脱退一時金はありません。死亡に関しては一時金があります。
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(法137条の15第1項、法137条の17第1項、基金令45条1項)基金の加入員期間が15年以上となる場合は、年金又は一時金の支給は当該基金から行われることになります。
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(法127条)任意加入被保険者は、国民年金基金の加入者となることはできません。その他第3号被保険者や、免除を受けている者も加入者となることができません。加入ができるのは第1号被保険者に限られています。
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