令和7年度在職老齢年金の支給停止調整額(50万→51万)
在職老齢年金の計算で使用する「支給停止調整額」が次のとおり変更となります。
令和6年度 50万円 → 令和7年度 51万円
この51万円はどのようにきまるのかというと、
48万円(平成16年改正で決められた金額)に、毎年度の名目賃金変動率を乗じていくことになります。
具体的な計算は次のとおりです。
年度 | 名目賃金変動率 | 480000円からスタート |
---|---|---|
平成17年度 | 1.003 | 481440.0 |
平成18年度 | 0.996 | 479514.2 |
平成19年度 | 1.002 | 480473.3 |
平成20年度 | 0.998 | 479512.3 |
平成21年度 | 1.011 | 484787.0 |
平成22年度 | 0.976 | 473152.1 |
平成23年度 | 0.980 | 463689.0 |
平成24年度 | 0.986 | 457197.4 |
平成25年度 | 0.996 | 455368.6 |
平成26年度 | 1.005 | 457645.4 |
平成27年度 | 1.025 | 469086.6 |
平成28年度 | 1.000 | 469086.6 |
平成29年度 | 0.991 | 464864.8 |
平成30年度 | 0.998 | 463935.1 |
令和元年度 | 1.008 | 467646.5 |
令和2年度 | 1.004 | 469517.1 |
令和3年度 | 0.999 | 469047.6 |
令和4年度 | 0.996 | 467171.4 |
令和5年度 | 1.028 | 480252.2 |
令和6年度 | 1.031 | 495140.0 |
令和7年度 | 1.023 | 506528.3 |
最終の数字 506,528.3 ≒ 510,000 となります
厚生年金保険法第46条第3項
3 第一項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。