令和7年度在職老齢年金の支給停止調整額(50万→51万)

在職老齢年金の計算で使用する「支給停止調整額」が次のとおり変更となります。

令和6年度 50万円 → 令和7年度 51万円

この51万円はどのようにきまるのかというと、

48万円(平成16年改正で決められた金額)に、毎年度の名目賃金変動率を乗じていくことになります。

具体的な計算は次のとおりです。

年度 名目賃金変動率 480000円からスタート
平成17年度 1.003 481440.0
平成18年度 0.996 479514.2
平成19年度 1.002 480473.3
平成20年度 0.998 479512.3
平成21年度 1.011 484787.0
平成22年度 0.976 473152.1
平成23年度 0.980 463689.0
平成24年度 0.986 457197.4
平成25年度 0.996 455368.6
平成26年度 1.005 457645.4
平成27年度 1.025 469086.6
平成28年度 1.000 469086.6
平成29年度 0.991 464864.8
平成30年度 0.998 463935.1
令和元年度 1.008 467646.5
令和2年度 1.004 469517.1
令和3年度 0.999 469047.6
令和4年度 0.996 467171.4
令和5年度 1.028 480252.2
令和6年度 1.031 495140.0
令和7年度 1.023 506528.3

最終の数字 506,528.3510,000 となります

厚生年金保険法第46条第3項

3 第一項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。

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