相手が死亡した場合の年金分割(離婚分割)

年金分割をしようとしていたときに、元夫が亡くなってしまうこともあります。
このようなとき、もう年金分割はできないのでしょうか?

元夫が死亡しても、条件付きで年金分割ができます
  1. 合意分割の場合

    原則として保険料納付記録を分割することはできないのですが、次のAB両方を満たせば、行うことができます。

    A.公正証書や私署証書を作成した場合や、裁判所の決定が行われたとき

    B.死亡した日から1ヶ月以内に分割の請求をするとき

    「合意書」による改定請求はできないので、注意してください。


  2. 3号分割の場合

    上記Aの書類がなくても、死亡した日から1ヶ月以内に分割の請求をすれば分割可能です。

厚生年金保険法第七十八条の二第3項


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