相手が死亡した場合の年金分割(離婚分割)
年金分割をしようとしていたときに、元夫が亡くなってしまうこともあります。
このようなとき、もう年金分割はできないのでしょうか?
元夫が死亡しても、条件付きで年金分割ができます
- 合意分割の場合
原則として保険料納付記録を分割することはできないのですが、次のAB両方を満たせば、行うことができます。
A.公正証書や私署証書を作成した場合や、裁判所の決定が行われたとき
B.死亡した日から1ヶ月以内に分割の請求をするとき
「合意書」による改定請求はできないので、注意してください。 - 3号分割の場合
上記Aの書類がなくても、死亡した日から1ヶ月以内に分割の請求をすれば分割可能です。
厚生年金保険法第七十八条の二第3項