国民年金第3号の歴史や変遷

国民年金第3号被保険者は、昭和61年4月から制度が始まっていますが、保険料負担のない無拠出の制度であるがゆえ、多くの問題点を抱え、また度重なる法改正等が行われています。

このため、非常に複雑な改正が多くあるため、改正の変遷などをとりまとめます。

昭和61年4月 【3号制度スタート】

昭和61年4月からいわゆる新法となったことに伴い、国民年金第3号被保険者制度が始まりました。3号となるためには届出が必要です。これが多くの問題を引き起こしているわけです。


3号未納

厚生年金に加入する等をすると、国民年金の資格を喪失します。その後退職して、再度3号になろうとするときには手続きが必要となりますが、これをしないでいると、後からでも手続き自体はできますが、保険料の時効が2年であるため、2年以上遡って手続きをした場合、2年以上前の保険料は未納扱いとなります。これが3号未納です。
 多くの問題があったのは、本人が気づかないまま短い厚生年金に加入していた場合(例えば、生命保険営業の短期バイト、セミナーに参加だけで、本人に意識のないまま厚生年金に加入等)です。3号手続きの必要性に気がつかないため、後で記録が判明したとき等に、3号記録が訂正され、3号納付から3号未納となってしまったのです。

平成7年4月 【3号特例①】

このように3号については届出が必要であるにもかかわらず、届出もれが多かったため、
平成6年の法改正により、「特例期間(H7.4.1~H9.3.31)に届出をすれば、未納となっている期間を保険料納付済期間にします」という救済策が行われました。これが3号特例といわれるものです。

平成17年4月 【3号特例②】

その後も未届の期間がある人が多いことから、2回目の特例措置が実施されました。3号特例①とは異なり、届出の期限はありません。(平成16年改正といわれるものです)

過去期間分の特例

 平成17年4月より前の第3号被保険者に該当する期間のうち、届出漏れがある期間について本人の届け出(3号特例届)により、届出を行った日以後、昭和61年4月まで遡って3号特例期間として取り扱われることになりました。

将来期間分の特例

 平成17年4月以降についても届出漏れのある期間は、やむを得ない事由があると認められるときは、本人の届出(第3号特例届)により、届出を行った日以後、平成17年4月まで遡って3号特例期間として扱われることとなりました。

 なお、届出が受給権発生後に行われた場合、届出を行った日以後に3号特例期間は将来に向かって保険料納付扱いになるものであるため、過去受給分については過払いとして返納の必要がありました。

 

平成21年厚生労働省年金局通知 【過払い年金の返還不要】 

既に年金を受給していた場合は、過去分の年金については過払いとなり返還が必要でしたが、平成21年通知により、届出までに受給していた過払い分の年金の返還(年金の返納)は不要となりました。年金裁定当時から3号特例期間とされたのです。

平成23年1月 【運用3号】問題 ※実施されるも2ヶ月で廃止

運用3号での対応が行われましたが、多くの批判をあびて、約2ヶ月で取り扱いが廃止されました。運用3号とは、年金の受給者に対しては、不整合期間があっても、もらっている年金を減額することなくそのままとする、現役に対しては、過去の不整合期間について過去2年間(時効消滅内)を除きそのまま第3号被保険者として扱うというものです。
 制度導入を決定したのはミスター年金(ミスター保留中、ミスター検討中)こと長妻昭厚生労働大臣。このような重要事項を法改正によらず、課長通知のみで行ったこと、それにより生じる不公平が問題となり、多くの批判により平成23年3月、多くの混乱だけを残して運用3号は廃止となりました。

 なお、平成23年11月に「主婦年金追納法案」が国会に提出されましたが、平成24年11月に審議されないまま、衆議院の解散に伴い廃案となりました。

平成23年8月 【年金確保支援法による「3号該当届」】

いわゆる記録問題をうけて、第2号被保険者期間等が新たに判明した場合が急増しました。この場合、それに引き続く3号期間は未届期間(保険料未納期間)とされていましたが、これが届出をすることにより保険料納付済期間として扱われることになりました。(年金受給者だけではなく、被保険者も対象))
 この法改正により、3号特例届は、3号期間として1度も管理されてこなかった期間についてのみの届出として位置づけられることになりました。

 なお、「3号特例」と「年金確保支援法による3号該当」は次の点が異なります。


【受給資格要件を判断する際】

「3号特例」

特例届を行った以後が保険料納付期間に算入されます。そうすると、障害年金等の受給要件を確認する場合、届出日以前の期間は未納扱いとなり、要件確認の納付月数には含まれません。


「年金確保支援法による3号該当」

当初から保険料納付期間に算入されるため、障害年金等の受給要件を確認する場合であっても保険料納付期間に算入されます。

平成25年7月 【3号不整合による「特定期間該当届」】

3号期間のうち、夫等が退職して2号被保険者でなくなっている場合や、すでに離婚している場合は、本来届出により3号は資格喪失となりますが、資格喪失されずに3号のままである場合、2年をすぎてから手続きを行うと、2年以上前の保険料は時効により納付することができず、未納となってしまいます。
 このため、この未納期間について「特定期間該当届」を提出することにより、届出があった日以後「特定期間(年金額には反映しませんが、年金の受給資格期間として算入される期間)」とみなされることになりました。これにより受給権が消滅することは防ぐことができます。ただし受給中の場合、年金額は減額となってしまいます。(ただし、平成30年3月までは従前額が保障され、それ以降は減額されますが、最大でも10%の減額に抑えられます)
 対象となる期間は昭和61年4月から平成25年6月までと限られているため、注意が必要です。

「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」

【資料】法律の概要(厚生労働省HP)

 すでに障害年金や遺族年金を受給している場合は、受給権は維持されます。(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 第九条の四の六 不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例)

 なお、未納期間となったことにより障害年金の納付要件を満たさない場合は、たとえ初診日の後に「特定期間該当届」の届出をしたとしても、障害基礎年金の受給資格要件を満たすことにはなりません。 

 ただし、初診日が公布日(平成25年6月26日)以後のときは、障害基礎年金の受給資格要件を満たす場合の「特例措置」があります。

初診日要件 
平成25年6月26日より前特定期間を保険料免除期間として算入できない。
平成25年6月26日以降、
平成25年9月30日までの間
特定期間を保険料免除期間として算入できる。
平成25年10月1日以降、
平成30年3月31日までの間
特定期間該当届が、初診日の前日以前に提出されていること、
または初診日以後に不整合期間の訂正がなされていること。
平成30年4月1日以降特定期間該当届が、初診日の前日以前に提出されていること。

平成27年4月 【特定期間への特例追納】(3年間の時限)

前述の特定期間については、平成27年4月から平成30年3月までの3年間において、特例追納が可能となります。
【60歳未満】過去10年間追納可能
【60歳以上】50歳~60歳の期間追納可能

 申し込みは平成27年2月1日から始まり、納付書は4月以降に送付されます。
 
 なお、平成27年度の場合、特例追納には加算率が課されることにより、下記の保険料額となります。
(国民年金法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第414号))

H17  9.6% 14,880円
H18  7.7% 14,930円
H19  6.1% 14,960円
H20  4.7% 15,090円
H21  3.4% 15,160円
H22  2.2% 15,430円
H23  1.3% 15,220円
H24  0.6% 15,070円

追納に関しての注意点

特例追納をしても、追納後の年金額が、減額下限額(90%保障)に満たない時は、特例追納をしても年金額に反映せず、損をしてしまいます。またその場合であっても納付した保険料は還付(払い戻し)がされないため、追納の際には注意が必要となります。

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